[過去ログ] 【医療費1割負担】障害者自立支援医療 Part28 (984レス)
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1(5): 2013/02/06(水)21:37 ID:A1EMOUN6(1/9) AAS
障害者自立支援法による、自立支援医療【精神通院】についてのスレです。
原則として医療費1割負担、世帯の所得に応じて負担上限があります。
★★重要★★
申請方法は自治体によってバラバラです。
地元の精神保健福祉センター、保健所、市区町村役所に問い合わせてください。
スレでの質問は市区町村名をお願いします。
■厚生労働省による解説
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
詳しくQ&Aが書いてある東京都福祉保健局のページ
外部リンク[pdf]:www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
省12
2(2): 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(-1+0:3) 2013/02/06(水)21:37 ID:A1EMOUN6(2/9) AAS
【よくある質問 その1】
Q:どんな制度なの?
A:うつ病や統合失調症などの精神疾患で通院してる人の、診察費や薬代が通常の3割
負担から1割負担になる制度です。住民税額によって月の上限額も決まっていま
す。詳しくは>>1の厚生労働省のHPに書いてあります。なお、自治体によっては
負担額がゼロになるところもあります。また、入院時には適用されません。
Q:32条とは違うの?
A:平成18年3月に32条が廃止され、4月にこの制度に移行しました。
32条は0.5割負担でしたが、原則1割負担になりました。
Q:何科で使えるの?
省16
4: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(0+0:3) 2013/02/06(水)21:39 ID:A1EMOUN6(3/9) AAS
Q:受給者証の期限は?
A:診断書の提出は2年に1度ですが、自立支援そのものの更新は1年毎です。期限が切れる3か月前には申請手続きをしましょう。
なお、更新の案内は届きませんので期限切れには注意しましょう。
Q:自己負担の上限額って?
A:負担額上限は基本的に世帯の住民税額で決められています。この上限区分で
中間世帯と中間以上に分類されてしまう世帯の救済策として「重度かつ継続」
という判定で上限を軽減する基準があります。
Q:病名によっては受けられないのですか?
A:制度が適用される病名の範囲は、ICD-10 F00〜99、及び、G40 です。
身体合併症その他については、
省13
5: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(0+0:3) 2013/02/06(水)21:41 ID:A1EMOUN6(4/9) AAS
【よくある質問 その3】
Q:申請に必要な書類は?
A:基本的には、「申請書」、「診断書」、「世帯員の課税証明書」、「世帯員の保険証の写し」です、都道府県市によって若干変わる場合があります。
基本的には自分で申請することになるので、役所の受付窓口で確認しましょう。
※課税証明書が同意書の提出で不要になるところが増えています。
Q:申請からどのくらいで適用されますか?
A:基本的には申請日から適用されます、しかし受給者証が届くまでは医療機関によっ
ては3割払わせておいて受給者証が届いてから返金とする場合もあります。受給者
証は基本的に毎月1回の審査会で審査され発行されます。審査会への書類締め切り
などは役所によって違いますので、最短でも30日ぐらい、基本的に2〜3ヶ月はか
省6
6: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:3) 2013/02/06(水)21:43 ID:A1EMOUN6(5/9) AAS
【よくある質問 その4】
Q:同じ病院で、精神科と心療内科のダブルでこの制度を使えますか?
A:この制度は一病院一科が原則ですが、例外があります。
主治医の指示があり、医療の重複がないことが大前提で、他科を自立支援で受診できる場合があります。
一般内科の医師は精神医療を担当していないのでダメですが、心療内科なら大丈夫です。
東京都の場合、同じ病院の場合は患者は特別な手続きなしで公費が使えるという報告がありました。
都道府県によって手続きが異なると思いますので、役所や病院で確かめてください。
(問い合わせは東京の場合、中部総合精神保健福祉センター 広報援助課医療審査係)
Q:では、違う病院の精神科や心療内科等とダブルで使えますか?
A:一般に、追加医療機関というのは、デイケアのみがほとんどです。
省11
7: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:3) 2013/02/06(水)21:45 ID:A1EMOUN6(6/9) AAS
【よくある質問 その5】
Q:喘息薬は自立支援で出ますか? 高脂血症の薬はどうですか?
A:薬剤名の問題ではなく、精神疾患と因果関係があって発病した病気の薬剤であるかどうかです。
現在は監査が非常に厳しく、精神疾患と関係ない薬は、医師が心身症の病名を付けたり、レセプトにコメントしないと監査を通らない薬が多いようです(医師がレセプトにコメントしても、確実に監査を通るとは限らない)。
Q:血液検査の一部が3割負担になってしまいました!
A:検査の項目も、薬剤同様、監査が非常に厳しくなっており、項目によっては、レセプトにノーコメントでは監査を通らないことがあります(コメントしても確実に監査を通るとは限らない)。
スレ建て人が主治医から聞いた話では、血糖値を測っただけで監査に引っ掛かったケースがあるそうです。
また、スレ建て人はコレステロールの項目が、ある日突然ダメになりました。
以下、東京都福祉保健局HPのQ&Aより
Q:65 精神障害と直接関係のない傷病、例えば「風邪」、「糖尿病」などは、受給者証に記載された医療機関において精神医療を担当する医師によるものでも対象外とすべきか。
省8
8: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(-1+0:3) 2013/02/06(水)21:52 ID:A1EMOUN6(7/9) AAS
参考までに、過去スレより(ネット上にソースなし。事務取扱文書だという)
東京都では、平成21年5月に追加交付申請の適用条件の厳正化を実施している。
『本制度は、原則として患者一人につき、一医療機関及び一薬局のみに適用される。主治
医が治療上必要と認め、なおかつその医療機関等において行えない(医療に重複がない)
診療・調剤・訪問看護については、追加医療機関等の利用ができる。』
<追加交付申請が認められる場合>
○医療機関
・主治医の指示のもと、主たる医療機関で行うことのできない治療及び検査
(脳波検査・血液検査等の各種検査、カウンセリング(医療保険適用時)は認定可とする。)
・主治医の指示のもとでのデイ・ナイトケア
省13
9: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(0+0:3) 2013/02/06(水)21:53 ID:A1EMOUN6(8/9) AAS
面倒なので 東京のHPからコピペ
経過措置は、平成27年3月31日まで延長となりました!
外部リンク[pdf]:www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
自立支援医療をご利用されている方
(所得区分「一定所得以上」の方及び育成医療対象者で「中間所得層」の方へのお知らせ)
■下記、網掛け部分(一定所得以上(経過措置)及び(育成医療の経過措置))の方へのお知らせです。
■従前の経過的特例措置の内容について
省7
10: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:3) 2013/02/06(水)21:55 ID:A1EMOUN6(9/9) AAS
【過去スレ】
1 2chスレ:utu
2 2chスレ:utu
3 2chスレ:utu
4 2chスレ:utu
5 2chスレ:utu
6 2chスレ:utu
7 2chスレ:utu
8 2chスレ:utu
9 2chスレ:utu
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