[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part21 (1002レス)
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(1): 2021/04/15(木)21:10 ID:HXsqtZsf(5/10) AAS
>>5
> 停止条件説は人格遡及説とも言われるように出生により相続等の原因が発生した時に遡って権利能力を得るから胎児中であるその時点から相続が始まっていることになる。
> だから出生までに3カ月を超える見込みの場合は胎児中に相続放棄の手続きが必要

たったこの2つの文章だけで矛盾をきたしているのですから、あなたはとてつもない馬鹿そのものの無職老人ですね。
判例・通説・不動産登記以外の法律実務が採用している停止条件説は、胎児中には胎児の権利能力はなく、したがって胎児中には代理人も存在しえないが、胎児が生きて生まれた場合に相続・遺贈・不法行為の時点に遡り胎児がすでに生まれていたと同一の法律的取扱をするという説です。
胎児が「出生により相続等の原因が発生した時に遡って権利能力を得る」なら、その後に生きて生まれるか死んで生まれるかが確定していない胎児中には権利能力がなく、権利能力がない胎児に相続が始まるわけがありません。
しかも繰り返し書いたように、被相続人の子が相続放棄すれば初めから相続人でなかったことになり(民法939条)、かつその直系卑属である懐胎中の胎児には代襲相続は生じずそもそも相続人にならない(887条2項)のですから、胎児の相続放棄など初めから問題になりません。
また上記の通り、判例・通説・不動産登記以外の法律実務が採用している停止条件説では、そもそも胎児中には胎児の代理人が存在しません。
286: 2021/04/16(金)18:09 ID:7jYehcTK(3/9) AAS
>>146
> 判例・通説・不動産登記以外の法律実務が採用している停止条件説は、胎児中には胎児の権利能力はなく、したがって胎児中には代理人も存在しえ
> ないが、胎児が生きて生まれた場合に相続・遺贈・不法行為の時点に遡り胎児がすでに生まれていたと同一の法律的取扱をするという説です。
> 胎児が「出生により相続等の原因が発生した時に遡って権利能力を得る」なら、その後に生きて生まれるか死んで生まれるかが確定していない胎児
> 中には権利能力がなく、権利能力がない胎児に相続が始まるわけがありません。

たったこの2つの文章だけで矛盾をきたしているのですから、あなたはとてつもない馬鹿そのものの低学歴ニートですね
上段で停止条件説を「胎児中には胎児の権利能力はなく」と言っておきながら下段でそういう説明をしている私の発言を否定しているわけですから。
そして「出生までに3カ月を超える見込みの場合は胎児中に相続放棄の手続きが必要」であることを見落とし「出生後に手続きを取ればよい」と
間抜けな発言をしてドヤってるわけですから。

> しかも繰り返し書いたように、被相続人の子が相続放棄すれば初めから相続人でなかったことになり(民法939条)、かつその直系卑属である懐胎中
省3
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