[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part19 (1002レス)
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230
(8): 2021/03/26(金)23:40 ID:NV9bnhaF(2/4) AAS
>>212
私の書き込み内容が理解できないと聞いて、あたたが法律習得者であることが嘘であることが判りました
私の言っていることは法学部に限らず文系学部の教養課程でも履修する基本的な内容です
学歴コンプレックスのあなたは法律系資格を取って一発逆転を図ったが合格できず徒に年月が過ぎ今があるのでしょう
相続人確定に関する規定の一つである代襲相続が任意規定であるからこそ、国民の相続について民主的な法治国家
としての法的安定性が確保されるのであり、強行規定であればそれは国家権力によって私有財産が分割されることを
意味します
ただ相続に関しては揉め事が多いので法律がガイドラインとして代襲原因を示しているわけで、法定相続人当事者間
の合意によって相続が決まればそれに越したことはないのです
民法の規定のどこにも代襲相続の規定が強行規定であることを窺わせる規定すらないですし、相続人に関する規定が
省5
271
(2): 2021/03/27(土)18:37 ID:bZDXv/gf(2/19) AAS
>>229-232
こっちの書き込みに混乱してコピペして改変し反対のことを書いたつもりでしょうけど、内容が根拠皆無のむちゃくちゃな内容で、およそ法律についての文章ではありません。誰も理解できません。
さらに余計に矛盾が露呈しあなた自身の設定が崩壊していますよ。
先生やバイト生の私の書き込み時間に何の疑問があるのですか?業務や日常生活で普通に書き込める時間ですが。
あなたが深夜早朝に書き込みをしていたことを、先生から読ませてもらった数年前の過去のあなたの書き込み内容で知っています。到底、普通の会社勤務の人が書き込める時間ではありません。
それからそれを読むと、あなたは自分で「法学部出身でもなく法律関係の資格も持っていない」と過去に書いていますけど、いつから法学部出身に設定が変わったのですか?
「学歴コンプレックスのあなたは法律系資格を取って一発逆転を図ったが合格できず徒に年月が過ぎ今があるのでしょう」というのはあなたのことですね。あなたに法学部を卒業できる能力もないことは明白ですから。
272
(3): 2021/03/27(土)18:38 ID:bZDXv/gf(3/19) AAS
>>229-232
これまでの設定と矛盾した書き込みをしているだけではなく、この一連の書き込みで、ますます自称「企業法務を専門とする経営コンサルタント」のあなたの各士業法違反の違法行為の疑いが濃厚になりました。
若手の先生と相談し開示請求の手続の方向で検討したいと思いますので、まずは下記の点にお答えください。
1.あなたが勤務する会社・法人・個人事業主名(名称の全てを書く必要はありません。「〜法人」「〜会社」「〜事務所」でも結構です)
2.あなたが勤務する会社・法人・個人事業主の業種(これもごく一般的な分類で構いません)
3.代表者・個人事業主が有する法的資格の有無・内容(弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・弁理士・行政書士等)
4.あなたが勤務している本社・個人事業主の営業所の所在地(都道府県だけでも結構です)
5.あなたの「企業法務を専門とする経営コンサルタント」なる業務の具体的内容
あなたが「自分の書き込みには学歴、職歴、実績に裏付けされた専門分野における知識経験には絶対の自信があるからそのような小細工をする必要は全く無いのです」と言われるなら、あなた個人が特定されない範囲でのこの程度の回答は十分に可能でしょう。
また、もしこの回答がなくとも先生方と相談して開示請求の手続の方向で動きたいと考えています。
省1
273
(1): 2021/03/27(土)18:39 ID:bZDXv/gf(4/19) AAS
>>229-232
何一つ根拠を条文・判例・学説の根拠を書けないあなたに対して、先生と相談して自分が前に書き込みした条文・判例・学説の根拠と、自分は今日はバイトが休みですので自分が今確認できる範囲で条文・基本書・ネット上のソースを下記に追加しておきます。
まず、このドラマでのケースの場合、胎児からみて祖父の遺言(遺贈を含む)がないことが事実関係の大前提です。
もちろん「祖父の遺言があったはず」などというあなたの妄想は論外で不要です。
274
(3): 2021/03/27(土)18:39 ID:bZDXv/gf(5/19) AAS
>>229-232
(条文)
民法
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
省12
275
(6): 2021/03/27(土)18:40 ID:bZDXv/gf(6/19) AAS
>>229-232
(学説)
【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 262頁 代襲相続】
「(2)要件
(ア)開始以前の相続人の死亡・相続権の喪失
相続人が相続開始以前に死亡するか、または相続権を失ったことである。
ここに相続権を失った場合とは、相続人が欠格者となり(891条参照)、または廃除された場合(892条・893条参照)を意味し、相続の放棄を含まない。そのことは887条の文言から明瞭である。放棄は相続の開始の後に相続人が相続人となることを積極的に拒否するものであるから、代襲を認めない−したがって、放棄者の直系卑属は全く相続関係から除かれる−のが相当であるというのがその立法理由である。」
【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 381頁 遺言事項(1)相続に関する事項】
「民法は遺言による相続人の指定を認めていない。今日では、遺贈、特に包括遺贈(中略)によって同じ目的が達せられるからである。」
【民法概論5 親族・相続 川井健 127頁以下 ? 相続の前提としての私有財産制】
省5
276
(2): 2021/03/27(土)18:45 ID:bZDXv/gf(7/19) AAS
>>229-232
(裁判所での相続放棄の手続)
相続の放棄の申述外部リンク[html]:www.courts.go.jp
「相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。) 」
相続の放棄の申述書(20歳以上)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
相続の放棄の申述書(20歳未満)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
あなたがいう「家裁への相続放棄の申述書では、申述人欄被相続人との関係に孫があり、法定代理人等欄には親権者があ」るのは、相続人が未成年者または成年被後見人である場合のためのもので、当然のことです。
この記載のとおり「母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うこと」はできません。
これは、民法887条2項の規定により相続放棄が代襲相続原因にならないこと、および胎児中には胎児の代理人は存在しないという大判昭和7.10.6阪神電鉄事件判決にもとづいた現行実務です。
277
(2): 2021/03/27(土)18:46 ID:bZDXv/gf(8/19) AAS
>>229-232
(ブログその他のネット上のソース)
山ほどありますが、そのうち少しだけ貼っておきます。足りなければいくらでも貼りますよ。
外部リンク:www.mizuho-re.co.jp
ある規定が強行規定であるかどうかは、その規定の性質にもとづいて判断するのが原則である。例えば、民法の相続に関する諸規定は、社会秩序の根本に関わる規定であるため「強行規定」であると判断されている。
外部リンク:cafecentralparis.com
「亡くなった被相続人の遺産は、遺言書がないときには原則として法定相続人が取得します。民法では法定相続人の範囲・順位や相続割合について定められており、遺言書がない場合には、民法の定めを基準として遺産を分けることになります。 」
外部リンク:ac-souzoku.jp
「相続放棄をした場合は代襲相続の原因とはならないことに注意が必要です。 」
外部リンク:ja.wikipedia.org
省3
291
(4): 2021/03/27(土)22:14 ID:bZDXv/gf(11/19) AAS
さらに>>275に下記も追加しておきます。
【民法1 総則・物権法(第三版)我妻・有泉・川井 138頁 第三節 法律行為と強行規定および公序良俗(3)】
「要するに、社会一般の取引・社会政策・身分上または財産上の秩序などに関するものは、強行規定なのであるから、いちいちの規定についてよくその趣旨と社会の実情とを観察考慮してこれを決すべきである。
これを民法の領域についてみれば、?親権・夫婦・相続順位などのように身分関係に関する法規は一般に強行法規である。したがって、相続順位(887条以下)を変更する契約、重婚をしようとする契約(732条参照)などは無効である。」
このように通説は代襲相続にかかる887条2項の規定が強行規定(強行法規)であると解しており、判例・学説・実務と取扱上の異論もありません。
したがって、相続の開始後に相続人間の合意により相続人の範囲を変更すること、および887条2項・3項が定める範囲外の者を代襲相続・再代襲相続の相続人として合意することは、無効となります。
>>229-232の書き込みは全くのデタラメです。
なお、相続の開始後にいったん相続人に帰属した相続財産(債務を含む)またはその法的地位を、その後の合意により第三者に移転させることは法律上可能ですが(債権譲渡・債務引受・契約上の地位の移転)、これは相続ではありません。
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