[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part19 (1002レス)
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257: 2021/03/27(土)11:40 ID:2iVECLRM(1) AAS
>>252
くっさ
258: 2021/03/27(土)11:45 ID:QUe4iO2g(1) AAS
>>255
特に関西ではね。
東京で彼を名前呼びに
カルチャーショックだった
259: 2021/03/27(土)11:50 ID:iVQCwmJd(1) AAS
>>255
新島八重は、2番目の夫(新島襄)のことを名前呼びしてたらしい。
260
(2): 2021/03/27(土)12:06 ID:DRzt6qiN(1) AAS
今週は初めて弟(17)と見てた
20歳のケンジ役の初めておつかいに爆笑
弟「何歳の設定やねんw」
私「10歳くらいじゃない?w」
弟「10歳なんて小5だろ?彼女おったわ!」
私「小1の時でさえ、1人でコロコロコミック買いに行ってたよね?」
昨日
弟「親心って、こんなペラペラ説明して子どもに伝え
るもんなん?数日しか経ってないのに他人にこんなん言われて詰め寄られたら怖すぎるわ」
私「今日、金曜日だから、これで完結だよ」
省5
261: 2021/03/27(土)12:09 ID:TE1Miuw/(1) AAS
>>250
焼け野原のセットから始まるってのが話題になったね
262: 2021/03/27(土)15:11 ID:oq2doAsG(4/4) AAS
>>251
梅ちゃん先生の初回、ラジオで敗戦知らされて泣き崩れる面々を余所に、梅子は、もう軍需工場でヘマして怒られずに済むだったし。
263: 2021/03/27(土)15:51 ID:WyYn/kSW(1/3) AAS
>>260
寛治(カンジ)な。
264: 2021/03/27(土)16:22 ID:WW083yY5(1/2) AAS
寛治を見てると、思いやりがあり礼儀正しい人のことをむかつくと思う奴の心理ってこんなんなんだろうかと理解できた気がした。
265: 2021/03/27(土)17:00 ID:qVcX3/wJ(1) AAS
来週は戦時下の1週間なのかね
266: 2021/03/27(土)17:37 ID:4zNzddo8(1/2) AAS
来週もまた必要なさそうなエピソードだな…
267: 2021/03/27(土)17:42 ID:oC5M2bQs(1) AAS
>>260
兄弟そろって頭悪そー
268: 2021/03/27(土)18:01 ID:Bxe0klkj(1) AAS
千代の説教セリフにうんざりだ
杉咲花の演技が鼻につく
首を縦に振りながら何様のつもりだ
269: 2021/03/27(土)18:18 ID:4tQFceHc(1) AAS
水曜は16.2%で最低視聴率だったのかw
270
(1): 2021/03/27(土)18:35 ID:bZDXv/gf(1/19) AAS
>>235
わざわざありがとうございます。
先生方と相談しながら機会があれば活用させていただきます。
やはり彼に対しては、単なる不快感を超えて何らかの法的な対処をしなければならないと考えるのは当然の感覚であり、私も全く同感です。
271
(2): 2021/03/27(土)18:37 ID:bZDXv/gf(2/19) AAS
>>229-232
こっちの書き込みに混乱してコピペして改変し反対のことを書いたつもりでしょうけど、内容が根拠皆無のむちゃくちゃな内容で、およそ法律についての文章ではありません。誰も理解できません。
さらに余計に矛盾が露呈しあなた自身の設定が崩壊していますよ。
先生やバイト生の私の書き込み時間に何の疑問があるのですか?業務や日常生活で普通に書き込める時間ですが。
あなたが深夜早朝に書き込みをしていたことを、先生から読ませてもらった数年前の過去のあなたの書き込み内容で知っています。到底、普通の会社勤務の人が書き込める時間ではありません。
それからそれを読むと、あなたは自分で「法学部出身でもなく法律関係の資格も持っていない」と過去に書いていますけど、いつから法学部出身に設定が変わったのですか?
「学歴コンプレックスのあなたは法律系資格を取って一発逆転を図ったが合格できず徒に年月が過ぎ今があるのでしょう」というのはあなたのことですね。あなたに法学部を卒業できる能力もないことは明白ですから。
272
(3): 2021/03/27(土)18:38 ID:bZDXv/gf(3/19) AAS
>>229-232
これまでの設定と矛盾した書き込みをしているだけではなく、この一連の書き込みで、ますます自称「企業法務を専門とする経営コンサルタント」のあなたの各士業法違反の違法行為の疑いが濃厚になりました。
若手の先生と相談し開示請求の手続の方向で検討したいと思いますので、まずは下記の点にお答えください。
1.あなたが勤務する会社・法人・個人事業主名(名称の全てを書く必要はありません。「〜法人」「〜会社」「〜事務所」でも結構です)
2.あなたが勤務する会社・法人・個人事業主の業種(これもごく一般的な分類で構いません)
3.代表者・個人事業主が有する法的資格の有無・内容(弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・弁理士・行政書士等)
4.あなたが勤務している本社・個人事業主の営業所の所在地(都道府県だけでも結構です)
5.あなたの「企業法務を専門とする経営コンサルタント」なる業務の具体的内容
あなたが「自分の書き込みには学歴、職歴、実績に裏付けされた専門分野における知識経験には絶対の自信があるからそのような小細工をする必要は全く無いのです」と言われるなら、あなた個人が特定されない範囲でのこの程度の回答は十分に可能でしょう。
また、もしこの回答がなくとも先生方と相談して開示請求の手続の方向で動きたいと考えています。
省1
273
(1): 2021/03/27(土)18:39 ID:bZDXv/gf(4/19) AAS
>>229-232
何一つ根拠を条文・判例・学説の根拠を書けないあなたに対して、先生と相談して自分が前に書き込みした条文・判例・学説の根拠と、自分は今日はバイトが休みですので自分が今確認できる範囲で条文・基本書・ネット上のソースを下記に追加しておきます。
まず、このドラマでのケースの場合、胎児からみて祖父の遺言(遺贈を含む)がないことが事実関係の大前提です。
もちろん「祖父の遺言があったはず」などというあなたの妄想は論外で不要です。
274
(3): 2021/03/27(土)18:39 ID:bZDXv/gf(5/19) AAS
>>229-232
(条文)
民法
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
省12
275
(6): 2021/03/27(土)18:40 ID:bZDXv/gf(6/19) AAS
>>229-232
(学説)
【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 262頁 代襲相続】
「(2)要件
(ア)開始以前の相続人の死亡・相続権の喪失
相続人が相続開始以前に死亡するか、または相続権を失ったことである。
ここに相続権を失った場合とは、相続人が欠格者となり(891条参照)、または廃除された場合(892条・893条参照)を意味し、相続の放棄を含まない。そのことは887条の文言から明瞭である。放棄は相続の開始の後に相続人が相続人となることを積極的に拒否するものであるから、代襲を認めない−したがって、放棄者の直系卑属は全く相続関係から除かれる−のが相当であるというのがその立法理由である。」
【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 381頁 遺言事項(1)相続に関する事項】
「民法は遺言による相続人の指定を認めていない。今日では、遺贈、特に包括遺贈(中略)によって同じ目的が達せられるからである。」
【民法概論5 親族・相続 川井健 127頁以下 ? 相続の前提としての私有財産制】
省5
276
(2): 2021/03/27(土)18:45 ID:bZDXv/gf(7/19) AAS
>>229-232
(裁判所での相続放棄の手続)
相続の放棄の申述外部リンク[html]:www.courts.go.jp
「相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。) 」
相続の放棄の申述書(20歳以上)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
相続の放棄の申述書(20歳未満)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
あなたがいう「家裁への相続放棄の申述書では、申述人欄被相続人との関係に孫があり、法定代理人等欄には親権者があ」るのは、相続人が未成年者または成年被後見人である場合のためのもので、当然のことです。
この記載のとおり「母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うこと」はできません。
これは、民法887条2項の規定により相続放棄が代襲相続原因にならないこと、および胎児中には胎児の代理人は存在しないという大判昭和7.10.6阪神電鉄事件判決にもとづいた現行実務です。
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