[過去ログ] 【日テレ水25】DASADA part1【日向坂46】 (94レス)
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1: 2020/01/30(木)15:43 ID:sHieWVHe(1/8) AAS
2020年1月15日水曜日深夜24時59分スタート!
【公式ホームページ】外部リンク:www.ntv.co.jp
【公式Twitter】Twitterリンク:dasada_project
【公式Instagram】外部リンク:www.instagram.com
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
2: 2020/01/30(木)15:46 ID:sHieWVHe(2/8) AAS
加藤史帆ちゃん(;´Д`)ハァハァ
3: 2020/01/30(木)15:48 ID:sHieWVHe(3/8) AAS
連帯保証人には単純保証に認められている催告の抗弁権、検索の抗弁権がない
つまり主たる債務者を探し出してそっちに請求してくれと言ったり
主たる債務者に資力が残っていればそこからまず取り立ててくれ
といった主張ができない
自分が借金しているのと殆ど同等の責任を負う
そのくせ自分には何のメリットもない不合理な制度だ
4
(1): 2020/01/30(木)15:49 ID:sHieWVHe(4/8) AAS
まともな金融機関ならば期限の利益喪失を理由に即刻契約解除を求めることはしないだろう
リスケに応じるのが普通だろう
ドラマでは即刻取立て屋に債権譲渡した街金だろう
5: 2020/01/30(木)15:51 ID:sHieWVHe(5/8) AAS
野間口「店を手放せ。いい値段で売れたらあんたらに差額は払う」
不動産を抵当に入れてある際に銀行が抵当権を実行し競売に掛ける前に
任意売却を持ち掛ける業者はいる
「競売に掛けるより差額が多く取れて、当座の生活資金には困らない」
という理屈だ
だがそれは主たる債務者の場合であり、保証人が抵当権を設定させられる
ことはない(物上保証という形はあるが本件はそれに当たらない)

保証人からは物的担保は取っていないため飽くまで金銭の支払を要求してくる
だが払う金が無ければ民事執行法上の手続きによって不動産を差押えにくる
そうした場合には手続きに手間と時間が掛かり、競売も裁判所によって
省2
6: 2020/01/30(木)15:52 ID:sHieWVHe(6/8) AAS
借金取りが七龍の物を全部持って行ってしまったと言っていたが
民事執行法上の差押えは裁判所しか出来ないから
譲渡担保契約による私的実行かな
ボロ中華屋に金目のものがあるとも思えんけどね
7: 2020/01/30(木)15:54 ID:sHieWVHe(7/8) AAS
Tシャツ1万円という強気の価格設定は「ブランドじゃん、高くしなきゃ」と言う小坂
威光価格戦略ならあんな露店で売ってちゃ駄目だろ
あんなのバチモンにしか見えん

有名芸能人やプロスポーツ選手が使っているから
その憧れからくる希求集合心理でブランド化するのは解る
8: 2020/01/30(木)15:57 ID:sHieWVHe(8/8) AAS
小坂が勝手に渡辺の顔とフルネームをネットに公表したが
単に肖像権、パブリシティー権という話に限らずブランドという知的財産で考えれば
著作権の中に著作者人格権がある
作品を公表することやその際に著作者名を表記するかどうか決める権利は著作者にある
9: 2020/01/30(木)17:04 ID:VXx4w5x7(1) AAS
なんかヤバいやついて草
10: 2020/02/06(木)03:22 ID:84VwZ1R2(1/2) AAS
練習着を注文した斎藤京子
威光価格戦略で3500円を提示したら効果があったようで値引いても3000円も取れたな
しかしDASADAの文字をマロ女バレに変えたらブランドロゴがw

服のオーダーは製作物供給契約
民法の典型契約にはなく、売買と請負の混合契約だ
代金支払いは契約で決めるか、決めない場合は商品と引き換え
ドラマでは支払は商品と引き換えとなった
11: 2020/02/06(木)16:17 ID:84VwZ1R2(2/2) AAS
齊藤京子が引渡し予定日より1日早く受け取りに来た
「フライングゲットは無理っすよー」と断られたが
「引渡し」についてちょっと話をすれば所有権の移転の他に
会計上の意味がある

本来は収益計上は「発生主義」に基づき行うことが望ましい
企業活動の成果として現れる経済価値の増加(これが収益に該当する)と
そのための努力として現れる経済価値の減少(これが費用に該当する)が
適正に対応するからだ

しかしこれだと主観的な価値の見積りによってなされるため客観的な
価値の増加を証明できない
省6
12: 2020/02/13(木)11:02 ID:oNbbhFDk(1/5) AAS
小坂・渡辺が校則違反で呼ばれたが無罪放免となった
親の仕事を手伝っただけで感心な行為だという理由だ

可罰的違法性が無く刑法の謙抑性・補充性・断片性からみて
刑罰を科すに値しないというわけだが
規定の構成要件を満たさないと取るか、それとも構成要件を
満たしてはいるが違法性が阻却されると取るか
ドラマではそこ迄の法理展開はされなかったが気になる所だ
13: 2020/02/13(木)11:27 ID:oNbbhFDk(2/5) AAS
小坂の一攫千金大作戦の一つ「ジャスティンビーバー的な人に着て貰いSNSに載せて貰う」
加藤がDASADAのモデルになってSNSで拡散
某S学園の男のSNSの書き込み

これらはどれもSNSを利用した宣伝だが
消費者購買行動は従来型のAIDMAからインターネットを経由したAISAS
更にはSNSによる共有共感を得て拡散されるSIPSという形に変化して来ている

またジャスティンビーバー、セレナーデパイセンというミュージシャン、ファッションリーダー
など憧れの存在が希求集団として影響力を持つということだ
14: 2020/02/13(木)12:57 ID:oNbbhFDk(3/5) AAS
授業中に小坂から渡辺へLINEで
「1枚3700円だからあと2600枚売れば借金返済」「今日だけで100枚売れた」
@3700×(2600枚+100枚)=9,990,000円
借金10,000,000円に未達だし利息も払わないとならないし
売値で10,000,000円行っても利益が10,000,000円なければ返せないだろ
15: 2020/02/13(木)15:36 ID:oNbbhFDk(4/5) AAS
某S学園の男の投稿で
「佐田ゆりあの家は借金まみれ 友達に服を買わせて借金返済」とあり
店の写真がうpされていたが
公益性のない単なる誹謗中傷の書き込みは名誉毀損となる可能性がある
16: 2020/02/13(木)15:44 ID:oNbbhFDk(5/5) AAS
まず佐田洋裁店のような個人事業主経営の店は財務内容を世間に広く開示する義務は無い
借金は必要に応じてどこの店でもするもので”借金まみれ”というネガティブな印象を与える言葉で
ネガティブキャンペーンを張ることは誹謗中傷であり名誉を傷つける好意だ
取引先の内輪の噂話であれば構わないが、広く消費者に悪印象を植え付ける行為は営業妨害となるだろう
17: 2020/02/14(金)06:42 ID:8A8afQH1(1) AAS
近年のアイドルドラマの中で断トツ一番面白い件
18: 2020/02/20(木)16:06 ID:bGwZspc7(1/3) AAS
AA省
19: 2020/02/20(木)16:07 ID:bGwZspc7(2/3) AAS
もいっちょ
商業簿記でも原価率は出て来る
売価還元法によって期末商品在庫の評価を行う場合

原価率=「期首商品原価+当期仕入原価」/「期首商品売価+当期仕入原価+原始値入額+純値上げ額−純値下げ額」

平均原価法と低価法では要素が違うので注意して正確に原価率を算出しなければならない
馴れると結構面白い(^^)
20
(1): 2020/02/20(木)18:59 ID:bGwZspc7(3/3) AAS
渡邉「佐田洋裁店の借金返済の期限、もう少し延ばして貰えませんか」
リスケしてやれよということ>>4
融資サイドから見れば投資回収が遅れることで不確実性が増す

金融用語ではVaR(Value at Risk)
会計用語では貸倒引当金

この辺の数値が悪化する
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