[過去ログ] $¥キセルの奥義・其の佰六拾一¥$ (1002レス)
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915: 2023/05/08(月)19:57 ID:RCCLZ59G0(1/6) AAS
>>913
肖像権の侵害の可能性はあるが、肖像権を主張するためには動画を公開されている必要がある
撮影している時点ではまだどこにも公開されていないので肖像権を主張するのは困難。
公開されたとしても写っている人が誰なのか判別できることが必要でモザイクなどで
人物が特定できなければ肖像権は主張できない。
駅の構内のような不特定多数の人が行き交うパブリックスペースにおける撮影も、肖像権を主張しにくい。
917: 2023/05/08(月)20:29 ID:RCCLZ59G0(2/6) AAS
さらに言えば、裁判になったときに証拠としてSNSなどにアップされている動画を見て裁判官がどう思うか
もっぱら公共の目的で撮影し、動画をアップしていたと認定されれば違法性は阻却される可能性がある。
ややもすると訴えた側の正当性を確かめるために鉄道会社に防犯カメラ等の映像の提出依頼がなされ、
訴えた側に不利な証拠が発見される可能性もあり非常にリスキーである。
918: 2023/05/08(月)20:31 ID:RCCLZ59G0(3/6) AAS
結論として、撮影された人間が全くの無実でないかぎり、撮影者を訴えるのは現実的にはできないだろう。
919: 2023/05/08(月)20:41 ID:RCCLZ59G0(4/6) AAS
肖像権の侵害での訴えができないとすれば、残るのは名誉毀損が成立するかどうかが問題となる。
これに関しても、もっぱら動画の撮影が公益を図る目的で行われたと認定されれば名誉毀損が成立することはない。
これは動画に広告が付与されているかどうかとは当然無関係である。(報道機関の多くは営利事業として行われている)
920(2): 2023/05/08(月)20:47 ID:RCCLZ59G0(5/6) AAS
鉄道敷地内での撮影行為が鉄道会社の許可を経ていない可能性についての問題がある。
仮に許可を得ていないで撮影を行っている前提で言えば、鉄道会社が撮影者に対して撮影中止を求める正当な権利がある。
だがこれは撮影された側には撮影者が許可を得ているかどうかを確認できないし、無許可であることが確認できたとしても
撮影行為をやめさせることができるのは当該鉄道会社の人間だけであり、撮影された側はなにも訴えることはできない。
923(2): 2023/05/08(月)21:41 ID:RCCLZ59G0(6/6) AAS
>>920のつづき
では、撮影された側は泣き寝入りするしかないのだろうか。
そんなことはない、心配無用である、鉄道駅の施設管理者に投書するという手がある。
駅長なり駅員なりに撮影行為をやめるよう訴えれば良い。
だがこれも文面を相当工夫しないと、不正乗車の常習犯が投書しているのでは、と疑われてしまう可能性がある。
当該駅にて頻繁に不正乗車を繰り返している常習犯がいた場合、駅員に顔を覚えられている可能性もある。
投書を読んだ駅員に「もしかしたらいつも改札突破してるあいつじゃねえか?」と思われてしまっては非常にまずい。
個人を特定されないように新聞紙の切り抜きの文字などで慎重に投書を作成する必要があるだろう。
文章のはじめに、「私は生粋の正規利用者ですが、」のように始めるのもよいだろう。
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