[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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517(3): (ワッチョイW 4d7c-3Tq9) 2021/11/14(日)10:37 ID:dwNDGcbw0(1) AAS
>>516
主語が単に「旅客は」なら実際乗車時、「乗車券を所有する旅客は」なら発券時と考えるのが正しいと思う。
ただ、そうすると上記の通り往復割引乗車券の復路で内方乗車しようとする旅客に想定していない不利益が生ずるほか、
>>491でも挙げられた通りその裏返しになる前途放棄のときと整合性が取れなくなる。
(八戸⇔小田原の往復割引乗車券で往路新宿で下車、小田急で小田原へ。復路は小田原からJRに乗車したいような場合。
新宿で下車する時点では途中下車か前途放棄か分からないから出場させざるを得ない。)
530: (ワッチョイ 4bc0-09aj) 2021/11/15(月)08:36 ID:WR6+0Mih0(1/3) AAS
>>517
じゃあ何故に、主語やその他のの付帯条件の書き方が異なっているのか?
ってことだよ
意図的に変えてあるという意見の輩がいるようだが、そうは思われない。
付け足し付け足しの条文なので、その都度の担当者が異なって表現がバラバラになり整合性が無くなってるのだろうよ。
576(1): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)12:50 ID:l82UC4Um0(1/4) AAS
>>573
駄目でしょ >>517にもある通り、規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
すると、上毛高原は「高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面」の駅ではないから、
577(2): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)12:52 ID:l82UC4Um0(2/4) AAS
途中で書いてしまったスマソ
>>573
駄目でしょ >>517にもある通り、規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
すると、上毛高原は「高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面」の駅ではないから、
本庄→高崎→上毛高原と実乗車するなら、本庄と本庄早稲田を選択乗車できなくなる。
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