[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
458
(3): (ワッチョイ 5ec0-bQ3l) 2021/11/10(水)18:24 ID:io6TX6nC0(1/2) AAS
>>443
条文によって、表現の違いがみられるケースが多々ある。

以前のスレでも書いたけど

第 157 条 1項 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(中略)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(中略)によって旅行する場合は
第 157 条 2項 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は
第 158 条 1項 第 69 条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は
第 159 条 1項 旅客は、普通乗車券・普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第 70 条に掲げる図の太線区間を通過する場合には
第 159 条2項 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって第 70 条第2項の規定により乗車する旅客は
第 160 条 1項 第 70 条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は

微妙に主語やその他の条件の表現方法が異なってるでしょ。何故だと思う?
省3
460
(1): (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/10(水)19:12 ID:XD2dbUUQ0(1/2) AAS
>>458
では以前には存在していた「田端方面」を削除したのはなぜだと思う?
当たり前だけど意図して削除したんだろう
まさか知らないうちになくなっていたなんてことはないよなwww
472: (ポキッー 5ec0-bQ3l) 2021/11/11(木)13:02 ID:U7yF9fLP01111(1/4) AAS
>>470
>単に、説明の様式が統一されてないだけ

それは>>458-459で既に書いている
516
(2): (ワッチョイ 4bc0-09aj) 2021/11/14(日)09:50 ID:sIwKLzYj0(1) AAS
>>507
>運賃計算経路の話と発券された乗車券が持つ効力とは別の話

だから、それも賛否両論の未解決問題なわけよ。
>>458-459でも書いたし、>>474-475でも書いたが、
「太線経路を通過」ってのが、発券時の話なのか、実際乗車時の話なのか
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.032s