[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
655: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)08:23 ID:MlvUIbbE0(1/5) AAS
俺は初代の規則スレの時からの常連だけどね
656: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)08:26 ID:MlvUIbbE0(2/5) AAS
>>651
>別件で太線区間2回通過する場合も同じ。
>運賃計算経路が片道を満たしていれば、効力のう回乗車関連で環状を超えて乗車しても、「券面事項に従って」いることになる。

それも所詮はアンタの考えだろ
規則スレ的には賛否両論の未解決問題なのだが
657
(1): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)08:27 ID:MlvUIbbE0(3/5) AAS
俺の意見は(異論は認める=聞く耳だけは持つ)
「基準規程109条の場合は、実際乗車経路も重なってはいけない」だ
661: (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)16:48 ID:MlvUIbbE0(4/5) AAS
それを言い出せば
「人を殺してはいけない」とは法律に書いてないから・・・
の議論になるぞ
663
(3): (ワッチョイ 06c0-0EZc) 2021/11/25(木)17:22 ID:MlvUIbbE0(5/5) AAS
基準規程109条の場合は規則159条・160条は適用されない。
「旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。」
と書いてあるだろ。
つまり、
基109条を適用できるための条件は、「旅客の実際に乗車する経路」だ。
だから規159条・160条の迂回なんてできないと解します。

逆に聞くが
基109条の場合でも、規159条・160条を適用できるとする根拠は?
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.025s