自分で相続税の申告をする 5 (952レス)
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828(2): 2024/07/14(日)03:03 ID:Y0hrpBsE(2/3) AAS
>>827
取得費の特例を受けるには株式の譲渡所得を確定申告する必要があるから
計算が特定口座の分離課税から確定申告の総合課税になると思うが
829(1): 2024/07/14(日)03:14 ID:CPSTqLce(2/2) AAS
>>828
いや、確定申告しても株式の譲渡所得は分離課税(申告分離課税)だよ
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
830: 2024/07/14(日)03:25 ID:Y0hrpBsE(3/3) AAS
>>829
ごめん、そっちであってて>826>828が間違ってる。指摘ありがとう
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