自分で相続税の申告をする 5 (950レス)
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550
(2): 2023/06/14(水)13:11 ID:IQtLjQtD(1/2) AAS
>>544
ちらっと読んだけど、デタラメにもほどがある。
税務当局に通報すべき。
これ、朝日新聞がやってんの? 信じられない。
552
(1): 2023/06/14(水)22:14 ID:o/qeRFSJ(1) AAS
>>550
確かにデタラメだねえ、
無茶苦茶な感じがする
553
(5): 2023/06/14(水)23:26 ID:WpxL63tf(1) AAS
>>550 >>552
↓の税理士が書いてることもデタラメ?
外部リンク:chester-tax.com
>3-1.贈与税が課税されるケース
>(2)取得した財産よりも多く代償を支払う
>被相続人が父、相続財産が自宅(3,000万円)、相続人が兄と弟と仮定してご説明します。
>相続人は兄弟のみとなるため、それぞれの法定相続分は1/2づつです。
>相続財産は自宅不動産(3,000万円)となり、本来であれば1,500万円づつが相続分となりますが、兄が自宅を相続し、弟に現金を支払う代償分割を選択しました。
>このケースでは、本来の相続分よりも高い金額を兄が支払っています。
>本来の相続分1,500万円と代償分2,000万円の差額500万円は兄から弟への贈与となり、贈与税の課税対象となります。
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