自分で相続税の申告をする 5 (952レス)
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174
(1): 2022/04/04(月)00:44:25.61 ID:VHwxBDzh(1) AAS
>>171
おたずねは一部のご家庭にしか届かないよ。
だって返送されたら返送されたでチェックするんだからそこまで暇ないだろ
相続税払わんといかんような家に送ってる
369: 2022/08/30(火)22:28:31.61 ID:4+yNp1oY(1/2) AAS
自分で稼いだわけでもないのに図々しい
親が泣くぞ
495
(1): 2023/03/24(金)16:16:58.61 ID:dNElKfnd(2/2) AAS
背景はわかったけど、自力でできるかの判断材料にはならない

・そもそも なぜ自分でやろうと考えているのか
・50-100万円くらいでできると思うけどそれを「どうしても」節約する必要があるのかどうか
・そのためには結構時間と手間がかかるが、その覚悟はあるのか
・税の知識は多少はあるのか (サラリーマンで会社の事務に年末調整してもらってるだけならやめた方がいい)
・10カ月以内にできるのかどうか、やりかけて期限が迫ってから頼むと割増になるけど大丈夫か
・自分で申告した場合税務署からのお尋ねにびくびくすることになるかもしれない
などなどよく考えた方がいい

自分は  時間はいくらでもあった、確定申告とか毎年自分のはもちろん父親のも手伝ってた、父の財産も把握していた
とかそういうこともあって自分でできた
536: [age] 2023/06/09(金)08:47:59.61 ID:0rYAyWSh(1) AAS
母が築40年ほどの小さなアパートを所有しています。
今後入居者がすべて退去して空きアパートになりそうです。
入居者がいないアパートを相続する場合、小規模事業用借地の
特例は適用できるでしょうか?すみませんが教えてください。
568: 2023/06/15(木)21:07:33.61 ID:pxuPWmO6(1) AAS
遺産分割協議書に記載しておく必要があるけど
基本贈与税は掛からないのな
外部リンク:www.zeirisi.co.jp
>3-1.代償分割では贈与税が課税されない
>
>代償金を受領することで贈与税が課税されるのでしょうか。 代償分割を利用して財産を受領した場合、相続税の課税対象になりますが、贈与税が課税されることはありません。
>そのためには、遺産分割協議書に「代償分割により財産を支払う」旨をきちんと記載しおく必要があります。 記載していない場合には、代償金が単なる贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまう恐れがありますので注意してください。
783: 2024/04/24(水)12:23:25.61 ID:fOnB8Yed(1/2) AAS
>>781
780の義父がフィリップ殿下
816
(1): 2024/07/11(木)08:47:42.61 ID:qPUfLkBa(1) AAS
>>815 それで合ってる
うちは今年の生前贈与をそろそろ行って
その後に贈与者(親)の戸籍謄本取って
来年の春の確定申告期間に受贈者(子)各々が相続時精算課税の申告書と戸籍謄本を提出
って流れでやる予定
822
(1): 2024/07/13(土)18:57:54.61 ID:2y00f59D(1) AAS
相続税は親が株をいくらで買ったかは関係ない
親が死んだ日に市場評価額がいくらだったかで計算した金額が、その株式の相続財産算定の金額になる

そしてその株式の売却による分離課税の計算は
被相続人(とーちゃんかーちゃん)が株式を買った時の取得価格が相続しても継承されるから
売却時の市場価格との差額が損益分になって
特定口座ならざっくり20%が税金で証券会社側で自動計算されて徴収される
845: 2024/10/26(土)13:37:22.61 ID:omQ2YEQE(3/5) AAS
相続人が入居し続けても、相続発生時の入居金の未償却分は相続財産の扱いとなるようですね。
853
(1): 2024/11/05(火)09:50:52.61 ID:ijENyNTm(1) AAS
申告要否検討表は正確に書かないといけないのですか??
明らかに基礎控除におさまるので細かい計算してないんですが
正確に書け言われたら土地多いから税理士に頼まないといけなくなる
借地権とかもあるし
870: 2024/11/13(水)20:44:40.61 ID:j22SnzBf(1) AAS
悪手 養子縁組なり
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