[過去ログ] 事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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53: 名無しさん@どっと混む 2009/02/18(水)20:58 ID:ewVfSplL(1/4) AAS
税理士法違反で逮捕
2008年6月25日に「税理士法違反:地検、容疑で社労士を逮捕」という事件がありました。
→外部リンク[html]:mainichi.jp
逮捕事由は、税理士の資格が無いにもかかわらず税務書類を作成し、それが税理士法違反に当たっている、というものです。
(税理士法違反といえば、昨年は朝鮮総連がらみでも問題になりましたね。)
何が税理士法違反だったかといえば、もちろん「税理士の資格が無いのに、税理士しかやってはいけない業務を行った」
という点なのですが、若干漠然としていますので、税理士法に基づいてもう少しきちんと解説したいと思います。
ホームページには未掲載の、税理士が新規顧客開拓するヒケツ
を凝縮したガイドブックを「50冊限定」で 無料 配布中何がいけなかったのか
税理士法の第1章総則には以下のような条文があります。税理士の業務について定めたものです。
省10
54: 名無しさん@どっと混む 2009/02/18(水)21:01 ID:ewVfSplL(2/4) AAS
気づかずに一般の方が税理士法を犯している可能性も…
実はこういった税理士法違反について一番気をつけなくてはいけないのは、士業の資格は持っていないが、税金や経理などに詳しい一般の方です。
気づかずに税理士法を犯している可能性もあります。
なぜなら、「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士のお仕事をした時点でアウトだからです。
例えば「会社の上司から、決算書類の作成と申告手続きを頼まれて行った」これはOKです。
なぜなら会社として法人自身のために行った、つまり個人で青色申告所を作って手続きしたのと同じだからです。
税理士法で言うと「他人の求めに応じて」行ったわけではないからです(形としては上司の求めに応じていますが、会社は1つの人格として扱われますので)
ただし「友達の個人事業主の決算書類の作成と申告手続きを頼まれて、夕食をお礼にやってあげた」これはNGです。税理士法違反です。
なぜなら、特に雇用されているわけでもない人に対して(=他人の求めに応じて)税理士の独占業務を行っているからです。
意外とこういうことって無いですか?お金が無いからお願い、といったような。でも、これって立派な税理士法違反なんです。
省1
56: 名無しさん@どっと混む 2009/02/18(水)21:48 ID:ewVfSplL(3/4) AAS
昨日の夕方テレビニュースを見ていたら、諏訪税務署管内において、税理士法違反により男が1名諏訪警察署によって逮捕されました。
細かな情報がありませんが、伝えられているところによれば、男は20年ほど前に税理士事務所を退職し、その後無資格で税理士業務を行っていたとのことです。
関与先においては、そこの従業員を装い報酬としてではなく給与として受け取っていたとのこと。会社の所属従業員が申告書を作成することについては
違法性がないことからその手法を用いたのでしょうが、勤務の実態がなかったということが逮捕の原因となったようです。
この男は以前から諏訪税務署より税理士法違反の疑いがあるとして警告を受けていたところ、会社に所属しているので問題はない、
として警告を無視していたそうで、最終的には関東信越国税局の調査と告発を受けて諏訪警察署が逮捕に踏み切ったということです。
税理士法違反で逮捕されたのは長野県では初めてだそうです。もっともこのような違反者は後を絶たず、税理士会でも手を焼いているところです。
税理士でない者が税理士行為を行った場合の処理は、税理士会にはないので、所轄税務署の管轄下になるわけです。
税理士会はあくまでも会員税理士の指導監督に止まるからです。
税理士法違反の場合の刑罰は、禁固2年以下か罰金100万円以内ということなので、もっと法律の適用を厳格に行ってほしいと思います。
57: 名無しさん@どっと混む 2009/02/18(水)22:00 ID:ewVfSplL(4/4) AAS
税理士法では、
(税理士業務の制限)
第52条 税理士でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
と規程されていて、その「税理士業務」は第2条に規程されています。第2条では税理士の業務が規程されていますが、それらの税理士業務の「事務を行うことを業とする」となっています。
したがって、税理士の資格の無い人でも、相談に乗ったりアドバイスをしたり、自らの経験を教えてあげることを「業」としていない場合には、税理士法には抵触をしないと思います。
業としている税理士の方は、回答をすることは問題がありませんので、業としていない方も回答ができることから、誰でもアドバイスや回答をする事ができることになると思います。
もし、ここへの回答やアドバイスが法に抵触するのであれば、隣の人に確定申告の相談をしたり、申告を済ませた人が友人に申告書の書き方を教えるのも、法に抵触することになってしまいます
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