[過去ログ] 事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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38: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)00:42 ID:P5ZUu4ud(1) AAS
相続・遺贈により取得した取引相場の無い株式を物納にあてるには、相続等により取得した財産のほとんどが当該株式であり他に物納に適する財産がないこと、
譲渡制限株式でないこと、売却できる見込みがあること、などの要件を満たす必要があります。
 売却できる見込みがある場合とは、?最近2期の利益がマイナスでないこと等、経営内容から収納が適当と認められる場合、
?買受け希望者がいることが確認できる場合、とされています。
また、買受け希望者となれる者は、?持ち株比率10%以上の主要株主、
役員又は従業員、?物納をした相続人等、?主要業務の継続的取引関係がある得意先・仕入先等、に限定されています。
 すなわち、発行会社があらかじめ10%以上の自己株式を取得しておけば、主要株主として買受け希望者になることができますから、
相続等により取得した自社株を物納にあてた後に、発行会社の資金で買い取ることができるというわけです
ーーーーーーこれなんかも税理士法の範囲だ。
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