[過去ログ] 事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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36: 名無しさん@どっと混む@どっと混む 2009/02/16(月)00:21 ID:6/4EBA3F(1/4) AAS
〒541-0041 大阪市中央区北浜2−3−10 VIP関西センター
このビルには、
ジョブコンダクト(吉川隆二)と
河野コンサルが、同居している。
どちらも元・三和銀行法人部の出身だ。
 
37: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)00:29 ID:6/4EBA3F(2/4) AAS
1) 事業承継は、社長のポスト(人的承継)と会社の支配権である株式(物的承継)という2つのバトンの引継ぎが必要である。
2) 上場されていない株式であっても、その価値が評価され、相続税や贈与税が課税されるため、株式を引き継ぐ際には、
税負担の問題を考慮する必要がある。
>>>>>>>>>ここが、税理士法の範囲となる。
39: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)07:30 ID:6/4EBA3F(3/4) AAS
ジョブコンダクト吉川隆二の講演会でも
従業員持ち株会を設立して、オーナーの持ち株を減らし相続税を節税する方法を
提案している。
従業員持ち株会は、実質はオーナーの支配株だが、形式的に
他人との評価を相続税では、受ける。
オーナーから譲渡するときは、極めて安い配当還元で譲渡し支配率を形式的に下がられる。
オーナーのダミーだ。
雇用と言う担保と、従業員持ち株会規約や個別裏契約で縛りあげる。
いわば、脱税に近い租税回避だ。

1) オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することにより、オーナー自身の相続財産が減少することになる。
省8
42: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)09:59 ID:6/4EBA3F(4/4) AAS
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

これは、国税局の
ニセ税理士の警告サイトだ。
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