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事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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504
: 2016/10/04(火)17:51
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504: [] 2016/10/04(火) 17:51:32.48 ID:tc41TV0/ タワーマンションが値下がりした場合、売主や不動産会社、税理士の危険は青天井に膨らむことになります。 例えば買主が2億円で買ったタワーマンションが、将来1億円に値下がりしてしまったとします。「錯誤無効による代金返還請求権」が認められた場合、 売主は1億円しか価値の無いこのタワーマンションを2億円で買い戻さなくてはならないということになります。 また、「説明義務違反による損害賠償請求権」が認められた場合は、この投資損失の1億円を、不動産会社と税理士に負担してもらうということになります。 単純計算で1室1億円の損害賠償責任でも、対象が10室あれば、責任は10億円に膨らむことになります。 このような「錯誤無効による代金返還請求権」や「説明義務違反による損害賠償請求権」の主張は、「(自称)プライベートバンカー」や 「(自称)ファイナンシャルプランナー」などが無責任に提案している、海外金融商品等を活用した「行き過ぎた節税策」 が否認された場合にも主張する余地があるようです。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1234309584/504
タワーマンションが値下がりした場合売主や不動産会社税理士の危険は青天井に膨らむことになります 例えば買主が億円で買ったタワーマンションが将来億円に値下がりしてしまったとします錯誤無効による代金返還請求権が認められた場合 売主は億円しか価値の無いこのタワーマンションを億円で買い戻さなくてはならないということになります また説明義務違反による損害賠償請求権が認められた場合はこの投資損失の億円を不動産会社と税理士に負担してもらうということになります 単純計算で室億円の損害賠償責任でも対象が室あれば責任は億円に膨らむことになります このような錯誤無効による代金返還請求権や説明義務違反による損害賠償請求権の主張は自称プライベートバンカーや 自称ファイナンシャルプランナーなどが無責任に提案している海外金融商品等を活用した行き過ぎた節税策 が否認された場合にも主張する余地があるようです
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