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8: 2021/05/05(水)09:32 ID:is2y/PsT00505(1/22) AAS
2011年に発覚したオリンパスの巨額損失隠し事件を巡り、同社と株主が旧経営陣らに
損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は22日付で旧
経営陣側の上告を棄却する決定を出した。これにより損失隠しを主導した菊川剛元会長
ら3人に計 約594億円を支払うよう命じた19年の2審・東京高裁判決が確定した形だ。
裁判官5人全員一致の意見。株主代表訴訟で確定した賠償額としては過去最高とみられ
る。ここが問題で5人の判事全員がオリンパスは、勝手に簡単に潰した方が良いと判断
している事になる。この判断にはいささか参る話である。事件は2000年頃の技術革新の
時代に起こったカメラ不景気の中に外国人投資家が溢れかえり物言う投資家と揶揄され
た頃の話である。7年4月の1審・東京地裁判決は、虚偽記載された有価証券報告書に基
づく配当をし、それを違法と認定した。元取締役5人と、亡くなった元社長の相続人3
人の計8人に総額約588億円を支払うよう命じた。うち約587億円については、金融商品
取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などで有罪が確定した菊川元会長と森久志元
副社長、山田秀雄元常勤監査役の3人のみで賠償すべきだとした判決を下しているのだ
が。これに対し2審は、虚偽の有価証券報告書が作成・提出された時点で退任していた
元取締役1人と元社長の相続人3人には賠償責任がなく、菊川元会長と森元副社長、山
田元常勤監査役の3人が支払うべきだと認定した。さらに、会社が負担した罰金と課徴
金も賠償すべきだとして約6億円増額までしている。残る1人の元取締役については、
計約3000万円の支払いを命じた1審判決が確定していた。これは全く恣意的な株主責任
のない判決で愚衆におもねろ。と言ってるようなものだ。確かに株式の虚偽報告には、
違法性がある。しかし基本届け出の私文書でありそれを審査するのは政府でなく市場で
ある。又これに基づいての税金他の書類も作られている。仮にこうした株主の法外な意
見に耳を貸すならば、少しでも赤字になったら会社をたためという ゴーン式や竹中式
の理論になる。是では社会がたって行くはずはない。浮浪者が溢れ技術革新どころでは
ないだろう。
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