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【黄金時代】貴乃花総合スレその20【貴・曙・丸】 (1002レス)
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606
: 2018/10/01(月)09:43
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606: [] 2018/10/01(月) 09:43:56.28 職場における「パワハラ」の定義としては、 厚生労働省の 「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」 のものがよく引用される。 これによれば、 「同じ職場で働く者に対して、 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える または職場環境を悪化させる行為」とされている。 今回の件を当てはめれば、 協会は貴乃花親方に対して優位性がある。 また、他の親方も、 一門に所属させるかどうかについて影響力を行使できる立場にあるから、 明らかに貴乃花親方に対して優位な立場にあると認定できる。 また、これまで一門に所属しなくても 特に問題など起こしていないにもかかわらず、 一門に属するように命じるのは協会の正式決定であったとしても、 業務の適正な範囲を超えていると考えられるし、 告発状が事実無根だと認めろというのは明らかに業務の範囲を超えている。 そして、信念に反して一門に入ることはもちろん、 事実無根説を認めるのは貴乃花親方にとっては、 人格を否定されるに等しいことだから、 精神的な苦痛を与えるものであることも明白だ。 こうしてみると、 本件は【典型的なパワハラ事案】だということになる。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1538105561/606
職場におけるパワハラの定義としては 厚生労働省の 職場のいじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ のものがよく引用される これによれば 同じ職場で働く者に対して 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に 業務の適正な範囲を超えて精神的身体的苦痛を与える または職場環境を悪化させる行為とされている 今回の件を当てはめれば 協会は貴乃花親方に対して優位性がある また他の親方も 一門に所属させるかどうかについて影響力を行使できる立場にあるから 明らかに貴乃花親方に対して優位な立場にあると認定できる またこれまで一門に所属しなくても 特に問題など起こしていないにもかかわらず 一門に属するように命じるのは協会の正式決定であったとしても 業務の適正な範囲を超えていると考えられるし 告発状が事実無根だと認めろというのは明らかに業務の範囲を超えている そして信念に反して一門に入ることはもちろん 事実無根説を認めるのは貴乃花親方にとっては 人格を否定されるに等しいことだから 精神的な苦痛を与えるものであることも明白だ こうしてみると 本件は典型的なパワハラ事案だということになる
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