[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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202(1): 2018/03/05(月)23:59 ID:aPR1TGfg(2/2) AAS
>>194
地方税法附則に依れば譲渡損は損失のあった年の翌年度に申告書を提出するのが原則で
納税通知書が送達されるときまでに延ばされるのは「やむを得ない事情がある」と認めた場合のみみたいよ
実際には一律に送達されるときまでに延長されるんだろうけど三年後に期限後申告しても認められないかもしれなくない?
↓
第三五条の二の六 道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、
当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した場合
(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、
省1
207: 2018/03/06(火)09:03 ID:Xv0aiSXc(1/2) AAS
>>202
>第三五条の二の六
二の六
5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、
当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書
(第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合
(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、
省3
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