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943
(3): 935 2017/12/21(木)16:38 ID:YvGKyCsH(1) AAS
>>937
アリガトー
>>938
スマソ。個人の税金お話しか考えていない。有報なんかには注記してあるから流し読みしてるしw

>>940
キミも含めて用語の使い方がデタラメなところを見ると判ってる気になってるだけだろ。
>>936 に書いたけど「総平均法に準ずる方法」と「総平均方法」は全く違う。
総平均法は一年(会計期間)の総購入額を総購入数で割るから、同一日どころか同一年内に買ったものは買った時期や順序に関係なく合算する。
売ったかどうかは関係ない。当然だが一年が終わるまでは原価が確定しないことになる。
この辺は簿記関係の解説を読んでくれ。
省9
944
(1): 2017/12/21(木)18:11 ID:Lfq03RKG(2/2) AAS
>>943
乙乙

ひとつ質問だけど
証券会社ウェブサイトなどで、総平均法に準ずる方法についての説明のため使われている取引事例は
複数回買った後で、その一部を売った事例ばかりだけど
別に一部を売った場合だけじゃなくて全部を売った場合でも取得単価は小数点以下切り上げだよね?

例えば、100円で100株、101円で100株買った後、200株全部売ったら
取得単価は101円だよね?
945
(1): 2017/12/21(木)22:01 ID:XOFyfxwy(1) AAS
>>943
> >>941
> 質問する前に商業高校の1年生レベルの勉強くらいはしてくれ。
なんで?
正しい計算でしよ?
947: 2017/12/22(金)09:28 ID:1QBd8KkK(1) AAS
>>943
やっぱバカだw
低学歴底辺の君に、キミと言われる筋合いはない

>株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、
>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、
>総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。
>総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、
>その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

ポイントは、その株式等の一部を譲渡した場合、と条件が付いてる
省3
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