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5(1): 2017/03/08(水)18:50:50.92 ID:jws1/xel(1) AAS
>>4
そんなのできるのか?
普通にコンビニ納付だろ
15(1): 2017/03/09(木)18:30:59.92 ID:0d6s7skG(1/2) AAS
>>12
そういう情報は内緒にしておこうね
102: 2017/03/13(月)12:44:14.92 ID:Njs49w92(3/3) AAS
>>101
ありがとうございました。
申告してきました!
175: 2017/03/15(水)17:51:03.92 ID:CNaOhLV7(4/4) AAS
>>174
失礼。年金の免除のための所得判定のことね。
202(1): 2017/03/16(木)22:22:25.92 ID:BfHVXWv6(1) AAS
>>183
市区町村の実務は、
1.確定申告、住民税申告、給与支払報告書で住民税の課税をする。
2.住民税のデータが、国保、介護保険、児童手当、保育料などのシステムに流れる。
という仕組みなので、国保とか介護保険では、住民税データをもらってるだけだよ。
317: 2017/04/05(水)14:25:20.92 ID:hUSWvja1(2/2) AAS
住民税は6月か
633(2): 2017/10/07(土)09:19:17.92 ID:vp70TVix(1/4) AAS
>>628
登録配当金受領口座方式なら、通知書毎に所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる。
通知書単位なので自分の自治体の非課税限度額ちょうどにするのは、なかなか難しいから
どれを選択するかはよく考える。
うちの市は35万が非課税限度額だけど、34万9847円とか中途半端な金額で申告している。
住民税は申告分離課税を選択した方が税率が低いので、分離課税用の申告書に配当所得を
記入するのがセオリーだけど、非課税限度額までなら総合課税でもいい。
申告を選択した通知書のコピーを添付すれば完璧。
>>629
住民税を申告しないと、>>630の言う様に所得税申告書で選択した課税方式、金額で課税される。
省2
660(2): 2017/10/23(月)17:25:56.92 ID:YYZ5GzF5(1) AAS
日経225先物(ミニ)取引をしています。いくつか質問したいです
1、過去三年で20万円ずつ60万円損をしたけど申告してないです。今更相殺できませんよね?
2、取引日は1/1〜12/31までの分を申告するのですか?
3、もし今年100万円利益がでたら申告しないとばれますか?
716(1): 2017/11/07(火)15:48:10.92 ID:bYiH9LJ+(2/3) AAS
>>715
んなら過去3年の確定申告の控が残っているだろうから(残っていなきゃ今までも次の年の損失繰越が書けなかったはずだから)、来年3月に提出する確定申告を書いてみりゃいいじゃん
そうしたら、所得税は税額0になるが住民税はプラス税額が出るとか、それぞれ人によって違うから税額が出てくるじゃん
800: 2017/12/05(火)11:28:16.92 ID:ZUu0hy91(1) AAS
確定申告すると結構国保の金額上がってしまいませんか?
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