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3: 2017/03/08(水)06:29:07.68 ID:m/8ad9pF(3/3) AAS
金融庁「NISAの拡充について」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.fsa.go.jp
日本証券業協会「NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.jsda.or.jp

上場株式やETFの配当について、非課税の適用を受けるためには、配当の受取方法として、
「配当を当該金融機関の口座で受領する方法(株式数比例配分方式)」を選択している必要があります。
なお、譲渡益・配当ともに、非課税の適用を受けるために、確定申告を行う必要はありません。
122
(1): 2017/03/13(月)22:10:21.68 ID:okjFgB+E(2/5) AAS
>>121
もう12月過ぎてるから12月の日付で契約書作っちゃダメだろ。
あとから作ったら仮想隠蔽行為で重加算税賦課対象だぞ。
125
(1): 2017/03/13(月)22:32:57.68 ID:jb8dZRu1(1) AAS
>>121
3(6)や3(8)から、3/15までに完成して居ないとダメと読み取れなかったのは痛かったですね。
登記事項証明書が必要=登記ができる程度には建物ができている、ということですし。

借用書を過去日付で作って贈与を受けた年分を仮装するというのは、重加算税がかけられかねないので、「よい」という回答は来ないと思いますよ。
242: 2017/03/18(土)21:30:28.68 ID:e+9nrqBx(1) AAS
医療費が戻ってくるのは高額療養費とかだね
税金とは違う
376
(1): 2017/05/15(月)22:09:39.68 ID:Gdzo3rf6(2/2) AAS
>>375
その通りですよ
497: 2017/06/13(火)12:01:23.68 ID:IANuh8bF(1) AAS
住民税だけ切り分けて先に申告して、国保料の通知が最低額でいけた専業の人、報告よろしく
512
(2): 498 2017/06/15(木)18:41:58.68 ID:piEw5uWH(2/2) AAS
今日、昼休みに市民税課行ってきた。

詳しく書くとバレてしまうので結論だけ書くと、
住民税は「配当所得なし」で再計算してくれることになった。

この問題、市民税課はまったく把握してなかった。
県庁所在地でそこそこの規模の市なんだがなぁ。
ここの住人も一度は説明に行く覚悟しといてくれ。
535: 2017/07/08(土)09:53:10.68 ID:Y0t7JW8u(2/2) AAS
>>534
確定申告で配当の申告する場合
受領口座方式にすると銘柄を選択して申告出来るから節税しやすい?かも
918: 2017/12/18(月)18:49:48.68 ID:QDE6XbAy(2/2) AAS
信用取引は差金決済だから、単価の切り上げないけどな!
963: 2017/12/23(土)15:53:43.68 ID:3p2EaWD8(1) AAS
>>957
目的が違うからよ
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