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508: 2017/06/15(木)13:37 ID:pUtPHqRX(1) AAS
総務省の通知とかは無いの?
509: 2017/06/15(木)17:25 ID:YXlnlNAt(1/2) AAS
>>502
配当割と株式等譲渡所得割については標準税率ではなく、
一定税率の税目です。地方税法で定められた税率が一律に
適用されますので条例で変える事はできません。
標準税率の税目であっても下げるのは簡単ですが上げるのは
簡単ではありません。抜けない宝刀の心配をする必要はありません。
510(3): 2017/06/15(木)17:43 ID:AGYkivFa(1/3) AAS
税金・保険に無知でしたが、このスレで国保税などについて知りました。
1)特定口座に所有していた日本デジタルの公開買い付けを無視
↓
○証券会社より、特定口座から払い出したと通知
○買い付けた会社から150万で買ったので受け取るよう通知
(相続したものだが取得価格300万なので150万損失)
2)不動産売却利益200万
3)特定口座株売却利益1000万程度(の予定)
4)給与所得はゼロ
5)株配当は数十万程度
省8
511: 2017/06/15(木)18:01 ID:3cCII8q7(1/2) AAS
>>510 既出
>>463
512(2): 498 2017/06/15(木)18:41 ID:piEw5uWH(2/2) AAS
今日、昼休みに市民税課行ってきた。
詳しく書くとバレてしまうので結論だけ書くと、
住民税は「配当所得なし」で再計算してくれることになった。
この問題、市民税課はまったく把握してなかった。
県庁所在地でそこそこの規模の市なんだがなぁ。
ここの住人も一度は説明に行く覚悟しといてくれ。
513(1): 2017/06/15(木)19:16 ID:YXlnlNAt(2/2) AAS
>>512
サラリーマンが住民税の特徴通知を受け取るのは6月23日の給料日が多い。
それまでに普通徴収組の人が自治体の担当者を鍛え上げて欲しい。
俺の所は2月16日の時点で閣議決定されている事を知っていただけでも
ましな自治体なのかもしれない。
514(1): 2017/06/15(木)19:25 ID:AGYkivFa(2/3) AAS
>>510ですが
1)の取引が上場株売買にあたらなければ、どちらにしろ
損益通算もできないので、その点について電話で問い合わせたところ
各所で説明が違ったり、他できいて下さいとたらいまわしにされましたw
ちょっと込み入ったことになると、どこも頼りにならない。
1)管理している信託銀行 ーまだ担当者から連絡が来ない
2)特定口座のある証券会社ー払い出した後のことはわからない
3)税務署ー上場株であるか上場廃止株価によって違ってくるし、証券会社などに詳しく聞いて
4)日本デジタル担当者ー上場株売買に該当する
5)某証券会社コールセンター
省10
515: 2017/06/15(木)19:29 ID:AGYkivFa(3/3) AAS
上場廃止株価に→上場廃止株かに、 に訂正
516: 2017/06/15(木)19:52 ID:3cCII8q7(2/2) AAS
>>514
君のオツムじゃ損益通算はあきらめろ。上場廃止は一般口座扱い
517: 2017/06/17(土)10:40 ID:V4uJMRCu(1/2) AAS
>>510
興味があったので四季報で確認してみた。
90年に300株を1万円で買っているんだね。
13000円の時売っていれば儲かったのに30年近く塩漬けか・・・。
分割して617株まで増えたけど1株2420円で強制買取されて
149万3140円しか貰えず、150万の損失だね。
申告して150万の損失が相殺できるなら1000万の利益にかかる税金200万のうち30万が還付される。
移動先が国保なら別の証券会社の口座を開いて150万だけ新たに利益上げて
相殺するのが理想だね。まあ損失だけ申告して来年以降の利益と相殺するのが順当だろう。
就職して移動先が社保なら、全部申告すればいいだけ。
省2
518: 2017/06/17(土)11:51 ID:+qGS3cAx(1) AAS
>>512
乙
519: 2017/06/17(土)21:12 ID:V4uJMRCu(2/2) AAS
>>498
俺も、市役所から還付通知が来た。
配当を分離課税で申告したので譲渡損と相殺され、取られすぎの配当割額の還付が発生する。
還付金額は事前に計算した金額とほぼ一致したので、俺の所はきちんと確定申告の総合課税
とは異なる分離課税で処理された様だ。
給与の特別徴収通知が初めて0円になり、今年の6月〜来年の5月の住民税徴収額が0になる予定。
520(1): 2017/06/18(日)09:07 ID:qFl54HkI(1) AAS
>>507
>↓これ持っていこうと思う
大阪市しっかり説明してるな
常に
(注)申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
とあるのが抜け目ない
521: 2017/06/18(日)11:10 ID:yaQ3KEYp(1) AAS
>>520
こんなのはどう。わかりやすく書いてある。
外部リンク[php]:www.city.kitanagoya.lg.jp
522(1): 2017/06/20(火)21:00 ID:8nOLV+bX(1) AAS
>>513
5月末が申告の期限でしょう。
お疲れ様。
523: 2017/06/21(水)20:16 ID:EIAdSeGN(1) AAS
あヒャー
524: 2017/06/22(木)18:23 ID:b9Eo3wQs(1) AAS
>>522
申告書は、3月に郵送済み。
明日が給料日だが、前日の今日に特別徴収通知が届いた。
結論から言うと、所得税は総合課税だが住民税は分離課税で
1円の狂いもなく計算されていた。
総合課税を前提にふるさと納税していたんだが、分離離課税選択
により譲渡損と相殺されてしまい、ふるさと納税の控除上限が下がっ
てしまった。
2000円超の税額控除が満額受けられなくなったのが地味に痛い。
7000円弱の損失。6000円のウナギを9000円で取得した勘定になっ
省1
525: 2017/06/24(土)01:07 ID:9x+OKWl4(1) AAS
県図書館にあった
雑誌・地方税2017年5月号と
ファイナンシャルプランナー向け雑誌の2017年6月号にも
配当所得で所得税と住民税で異なる課税の件が載っていたね。
526: 2017/06/27(火)22:17 ID:nHDmk+Bv(1) AAS
ふるさと納税多すぎて
普通徴収できなくなった人いる?
外部リンク:taxindex.org
まいった
527: 2017/06/28(水)15:44 ID:C37GPjIO(1) AAS
JDLのひと続報教えてちょ。
非上場株の売却で一般の区分でええんよね?
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