[過去ログ] 【社会診断の医者】ドクター差別兼松信行7【ドクター】 [転載禁止]©2ch.net (504レス)
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288: 2015/12/08(火)02:25 ID:wnjj/Mep(1/4) AAS
未だに、「盗撮(=こっそり撮影すること)」を犯罪だと勘違いしている人が多い。
私・ドクター差別が「女性専用車」に乗車する際、証拠保全のために「録音・録画」することを(まるで)犯罪のように言う連中が結構いる。
と言うか、たとえ「証拠保全」でなくても、日本には「(電車内や駅構内などの)公共の場を撮影してはいけない」なんて法律は存在しない。
「(撮影自体を)禁止する法律がない」のに、「犯罪だ」なんてのたまうのは、虚言・妄言の類である。
289(1): 2015/12/08(火)02:53 ID:wnjj/Mep(2/4) AAS
ところで、「こっそり撮影するのはいけない」という表現は、それ自体、正確ではない。
要は、「こっそり」だろうが、「堂々と」だろうが、「相手の承諾なしに撮影するのがいけない」と言いたいのだろう。
そして、その理由としているのが、「撮影されるのが嫌な人もいるだろうに、その人の意思に反して撮影するのはいけない」という思い込みである。
相手の意に反して、あるいは、相手の許可なしに、撮影してはいけない? なら、「監視カメラもいけない」ことになる。「監視カメラ」は別? なぜ? 「犯罪抑止」や「犯人特定」という正当な事由があるから?
「法律の専門家」でも間違いやすいのが、この「正当な事由がなければ○○してはいけない」という通説である。
現行憲法では、「国民の○○する権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限に保障されている」のだから、
「不当な事由でなければ(=公共の福祉に反しなければ)、○○していい」というのが真実である。「原則は自由、例外的に禁止」というのが、正しい法的解釈である。
290: 2015/12/08(火)02:58 ID:wnjj/Mep(3/4) AAS
街頭演説も「原則、自由」である
例外的に「いけない」のは暴騒音を発する演説、一般交通の妨げになる演説である
ポスティングも「原則、自由」である
例外的に「いけない」のは
たとえば、集合住宅の戸別のドアポストへの投函である
だから、「撮影は原則、自由」なのである。例外的に「いけない」のは、著作権者の承諾なしに映画館で映画を撮影したり、女性のスカートのなかを(無断で)撮影したりする「違法な撮影行為」である。
著作権法や迷惑防止条例に違反する(無許可)撮影だから「いけない」のであって、違法でない撮影まで禁止されているわけではない。
話をちょっと戻そう。「○○される側が嫌がるから、○○してはいけない」という理屈が通用するなら、撮影だけでなく、「録音だっていけない」となるはずである。
では、実際は、どうか? いいえ、相手の承諾のない録音、いわゆる「秘密録音」は、法的に認められた行為である。「相手が嫌がる」なんてのは、何の関係もない。
それはそうだろう。たとえば、会社が不当な解雇をしようとしている場合、
省6
291: 2015/12/08(火)03:00 ID:wnjj/Mep(4/4) AAS
いやいや、女性乗客だけではない、鉄道係員も同様である。
レノンさんが遭遇した武蔵浦和事件のように、強制排除をしておいて、証拠がないと、鉄道係員はウソをつく、
そして、JR東(の本社)はそのウソを盾に謝罪しないのだから、録音・録画は必須である(注:一方、ドクター差別が警備員に身体に触れられて、女性専用車への接近を邪魔された時は、その証拠の録音があったので、JR東本社は謝罪した)。
いい加減、「主観」を判断基準にするのは止めていただきたい。「相手(とくに、女性)が嫌がるから、やってはいけない」、「相手(とくに、女性)が迷惑に思えば、迷惑行為である」、
「相手(とくに、女性)が怖がることをやってはいけない」なんて主観による判断が通用するのなら、法律なんていらない。法律があっても、無意味である。
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