[過去ログ] 【中洲】JOYグループ 44 [無断転載禁止]©bbspink.com (1002レス)
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437: 2018/09/10(月)01:33 ID:qTN+lewH(1/12) AAS
​【罪となるべき事実】
被告人株式会社A(以下,「被告会社」という。)は,福岡市中央区赤坂a丁目b番c号に本店を
置き,同市博多区中洲所在の個室付き浴場「甲グループ」(以下,「本件6店舗」という。)を営
むもの,被告人Bは,本件6店舗を実質的に経営し,同店舗の代表者としてその業務全般の統括,
売春婦の面接,売春報酬の査定等を行うもの,Cは,被告会社の代表取締役として本件6店舗の管
理を行うもの,Dは,被告会社の従業員として売春婦のスケジュール管理,インターネットを使用
した集客活動,遊客の対応等を行うものであったところ,被告人Bは,C及びDと共謀の上,
438: 2018/09/10(月)01:33 ID:qTN+lewH(2/12) AAS
第1:被告会社の業務に関し,複数回にわたり,複数の女性との間で,同人らをして,本件6店舗
で不特定の遊客を相手に対償を受けて性交させ,その対償を同人らと分配取得する旨約し,もって
それぞれ人に売春をさせることを内容とする契約をした。

第2:被告会社の業務に関し,本件6店舗と契約した売春婦らが,不特定多数の遊客を相手として
売春するに際し,その情を知りながら,遊客らから入浴料を徴して上記売春婦及び遊客らに本件6
店舗の個室を使用させ,もって売春を行う場所を提供することを業とした。
439: 2018/09/10(月)01:34 ID:qTN+lewH(3/12) AAS
【法令の適用】
1.罰条
⑴被告人Bについて
第1の所為:契約毎に刑法60条,売春防止法10条1項
第2の所為:刑法60条,売春防止法11条2項

⑵被告会社について
第1の所為:契約毎に刑法60条,売春防止法10条1項,14条
第2の所為:刑法60条,売春防止法11条2項,14条

2.没収
被告会社との関係:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下,「組織犯罪処
省3
440: 2018/09/10(月)01:34 ID:qTN+lewH(4/12) AAS
【没収・追徴について】
本件において没収ないし追徴することができるのは,業としての売春場所提供罪(売春防止法11
条2項)による犯罪収益であって,これを超えて,売春婦が手にした売春行為の対価を没収ないし
追徴することはできないというべきである。
441: 2018/09/10(月)01:34 ID:qTN+lewH(5/12) AAS
すなわち,組織犯罪処罰法は,犯罪収益の前提犯罪として,業としての売春場所の提供罪(売春防
止法11条2項)とは別に,いわゆる管理売春の罪(同法12条)を挙げている(組織犯罪処罰法
別表)。このうち後者は,売春婦を自己の占有・管理する場所等に居住させ,これを「売春をさせ
ること」を業とする行為を処罰するものである一方,前者は,あくまでも「場所の提供行為」を処
罰するものであり,売春場所提供の対価や売春報酬の一部を取得していなくても,現に売春を行う
場所を提供することを反復継続していれば成立し(最二小決昭和39・2・8刑集18巻2号43
項),また,利用し得る状態におけば足り,その場所で売春したかどうかも問わないと解される。
442: 2018/09/10(月)01:37 ID:qTN+lewH(6/12) AAS
このような両罪に係る罰条の解釈に加え,両罪の法定刑の違い(後者については,売春助長行為の
中でも特に悪質な行為であるとして,売春防止法上,最も重い刑罰が規定されている。)をも併せ
考えれば,業としての売春場所の提供罪に,売春業そのものや業として売春をさせる行為が包含さ
れないことは明らかである。
443: 2018/09/10(月)01:38 ID:qTN+lewH(7/12) AAS
そうである以上,売春行為そのものに対する対価は,管理売春による犯罪収益に該当し得るとして
も,特段の事情がない限り,売春場所の提供行為自体により得た財産又はその報酬として得た財産
(組織犯罪処罰法2条2項1号)と評価することはできず,業としての売春場所の提供罪による犯
罪収益には当たらないというべきである。
444: 2018/09/10(月)01:39 ID:qTN+lewH(8/12) AAS
本件においても,売春婦らは,売春行為をする毎に,遊客が本件6店舗に支払った金額のうち6割
から7割程度の金額を自らの取り分として取得していると認められるところ,同金額は,その実質
において,売春婦らによる売春行為の対価であることが明らかであり,判示第2の犯行による犯罪
収益には当たらないというべきである。
445: 2018/09/10(月)01:40 ID:qTN+lewH(9/12) AAS
そこで,以上を踏まえ,判示第2の犯行による犯罪収益の金額を検討する。

⑴本件6店舗においては,フロント従業員が,入店した遊客から料金(➀)を受け取り,その中か
ら入浴料(➁)を控除した金額(➂)を売春婦に渡し,売春婦は,本件6店舗に対し,上記受け取
り額の中から,➃雑費(ドリンク代,クリーニング代等)を支払うシステムが採られていた。

このうち➃については,接客した遊客の数に応じて6000円又は1万1000円の定額とされて
いたが,➀ないし➂の金額は店舗,サービス時間,売春婦の指名の有無等によって異なっていた。

上記金額のうち,売春場所の提供による犯罪収益とみることができるのは,➀の金額から売春行為
自体の対価を控除した金額であり,具体的には,➁及び➃の合計金額である(➃については,売春
行為の経費と評価し得るほか,売春場所提供のための経費と評価することも可能であり,同金額も
含めて没収・追徴の対象とし得るというべきである。)。
446: 2018/09/10(月)01:43 ID:qTN+lewH(10/12) AAS
⑵本件6店舗を訪れた遊客は合計で少なくともx万人に上り,これらの遊客の支払額合計(➀の合
計金額)はy億円を下回ることはないと認められる。このうち,本件6店舗が売春場所の提供によ
って得た金額は,少なくともz億円である。
447: 2018/09/10(月)01:45 ID:qTN+lewH(11/12) AAS
⑶そこで,以上を前提に没収ないし追徴すべき額を検討するに,組織犯罪処罰法13条1項1号に
より没収することができる犯罪収益は,前提犯罪により得た財産又はその報酬として得た財産全体
であり,前提犯罪を行うに当たって犯人が支出した費用等を控除すべきではない。

本件においては,売春場所の提供により得た金銭の一部が,C,Dら従業員に対する給与や本件6
店舗の維持・管理費用等として支出されていたとしても,その金額は没収ないし追徴し得べき額か
ら控除されるものではなく,上記z億円全体が,没収ないし追徴し得る犯罪収益に該当するという
べきである。

そして,被告会社における経営実態や本件6店舗における被告人Bの地位等に照らせば,上記金額
を被告会社及び被告人Bから剥奪するのが相当である。
448: 2018/09/10(月)01:47 ID:qTN+lewH(12/12) AAS
⑷したがって,被告会社から,判示第2の犯行による犯罪収益で犯人以外の者に属しないと認めら
れる金額を没収するとともに,上記⑶の犯罪収益z億円から没収金額を控除した金額が,既に費消
され,或いは,他の財産と混和して混和額を特定することができないときは,被告会社及び被告人
Bから追徴するのが相当である。
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