広島小1女児殺害事件 (175レス)
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1: 人間魚雷 2005/11/24(木)01:43 AAS
スレを立てさせて頂きました。
昨日まで元気だった娘が、突然に殺されて、
今、解剖されている・・・・・
親にとって、こんなムゴイことがあるでしょうか?

このような事件の犯人は「更正」するのでしょうか。
犯人の年齢によらず、
「更正」させる必要すらあるのでしょうか。
と、私は思わざるを得ません。
156: 人間魚雷 2006/01/23(月)01:24 AAS
>>154

あなた、どういう神経しているのかと・・・・?
157: サラ 2006/01/24(火)01:29 AAS
>>154
普通は悲しいでしょうけどねぇ。
あなたはご自分のお父様やお母様が何も悪くないのに死んでからも
体中切り刻まれたらイヤじゃないですか?
たとえ、きれいに戻ってきたとしても。
しかも病気を治すためでもなく、怪我を治すためでもないわけです。
私だったらイヤですし悲しいです。
ただ、ある日いきなりあっけなく死んでしまってその原因を調べてもらう
なんていう病理解剖の場合はまた別ですが。
ああいう場合は本人や遺族の依頼がなければできませんし(確か)、
省2
158: 能面暗面 2006/01/24(火)20:59 AAS
献体されたご遺体はもの凄く丁重に扱われているようですよ。
必ず「ご遺体」と「ご」つけで呼ばれているようです。
159: ポーロック 2006/01/25(水)20:54 AAS
剖検室の雰囲気は独特。

ご遺体を粗末に扱うなど言語道断、重罪です。
160: 紫煙狼 2006/01/26(木)00:20 AAS
自分の肉親が解剖されることに深い悲しみを覚える方々が大勢いる事は私も知っています。
ですから、遺族の方々の感情を考えて「さぞかしお辛かったでしょう」と言ったこともあります。
でも、私個人は実は自分の肉親が解剖されると言うことに関して悲劇的な感情は持っていません。
むしろ、司法解剖によって、病理解剖によって、肉親が何に命を奪われたのかを究明してほしい。
それは二度と聞くことの出来ない肉親からの最後のメッセージを受け取る唯一の手段と思っているから。
無論、まだ命を取り留める可能性があるのなら解剖なんてとんでもない。可能な限り手を尽くしてほしい。
でも、死んでしまったのなら、もう帰ってこないのであれば、せめて知りえる限り全ての情報を、
肉親が命を賭けて残したメッセージを全力で受け止めてあげたい。だから、もし私が病理学の道に
進んでいたなら、もし私が法医学の道に進んでいたなら、きっと自らメスを取っていたと思う。
でも、私にはその力はないから、専門家の方に任せるしかない。
省5
161: 会社員 2006/05/18(木)23:59 AAS
あくまで神に縋って無罪を主張する被告の態度が報道されていますが、日本のキリスト教徒は彼を宥すであろうか?
神のタイムサービス、本日大売出しに言葉もありません。
162: ポーロック 2006/05/23(火)00:38 AAS
公判前整理手続きの段階において「死体遺棄については認める」と
弁護側は言っている。

それから「偽造された旅券等の行使」についても同じく認めている。

死体遺棄についてですが、本当にやっていないのであれば否認するのが
普通であると判断するのが妥当では?

今後の動向次第を観察する必要性はありますが、被告人は被害者を
ある理由で殺害し、その死体を遺棄したということでしょうね。

それが性的なものが関与しているかどうかまではわかりませんし、
ペルーにおいて性犯罪の前歴がある事があれば
省8
163: 右君 2006/05/23(火)21:34 AAS
>162
>神に縋ってといいますが、コイツの態度は単なる保身ですよ。
同感!
因みにしっかりペルーでも性犯罪の前歴があります。
つまり再犯ですね。
性欲のために犯して、しかも涙を流す子供を絞め殺す。
こんな奴、死刑以外にどうしろっちゅうねん!
164: ポーロック 2006/06/09(金)19:08 AAS
検察側は死刑を求刑。

前にも書いたのですが、ペルーの旅券発行のシステムはどうなっているのか?
165: 人間魚雷 2006/07/04(火)19:20 AAS
「無期懲役」の判決が出ました。

犯行は衝動的で、計画性がないことと、
ペルーでの前歴を加味することなく、
更正の見込みがあるとのたまわった裁判官に、
このような鬼畜外道のロリコン糞馬鹿変態野郎を、
いかように更正させるのか聞いてみたい。
166: ポーロック 2006/07/04(火)21:55 AAS
将来ある子どもが殺されたという事実は重い。被告人の罪は万死に値する。
167: 右君 2006/07/04(火)23:00 AAS
判決の踏襲しかできない裁判官…。
ペルーで3回もの逮捕歴のある男を極刑にできないとは…。
時代が違うので単純な比較は出来ないが、個人的な見解では
営利目的の誘拐だった「吉展ちゃん事件」より遥かに悪質だ
と思うが(犯人は死刑になった)、この裁判官にとっては幼女
への強姦は金を奪うことより軽いということか?

こういういい加減な判決はもう勘弁して欲しい。
168: 人間魚雷 2006/07/04(火)23:12 AAS
こいつは判決を聞いて「神に感謝する!」と大声で叫んだそうですが、
裁判はこの鬼畜野郎には「神」を与え、
ご遺族からは「神」も仏」も奪おうというのでしょうか?
どう考えてもおかしい。
169: 右君 2006/07/04(火)23:15 AAS
しかしこんな裁判官ばかりなら裁判官ロボにでも
裁判をやらせた方がよっぽどマシじゃなかろか?
で、ロボットに犯罪を点数化させて裁くというやり方。
単なる殺人なら80点、強姦が加われば20点、死体
をばらばらにしたら15点、自首したなら−10点
なんて具合で…。
でもって100点オーバーなら死刑って具合。

あほらしいこと言ってますけど、私、ロボット
の方が遥かにいい仕事してくれると思いますよ。
170: Ken 2006/07/15(土)06:59 AAS
私はむしろ裁判官がロボット的に過去の判例を踏襲するのでこういう判決になると
思うんですけどね。

別のスレッドにもありましたが、遺族感情とその多様さを考えさせらましたね。
被害者の顔写真とか被害実態とかを暴くのは、もともと週刊誌とか2chの仕事だったんですけど
被害者のお父様が実名で被害実態を詳細に伝えてほしいと娘の写真まで提供したんですよね。
憎い相手をどうしても死刑にしたい、娘が実在して生きていたことを実感してほしいから
こそなんですけど、自分だったらちょっとそこまでできないかなとか、お母様は
どう考えているのかなとか。あといくらかでも遺族の心の慰めになるんだったら
死刑があってもいいのかなとか。このペルー人のような鬼畜が最期にできる、
せめてもの償いですね。
171: 紫煙狼 2006/07/16(日)00:29 AAS
私の価値判断の話なので、皆さんにはどうでもいいような話ですが、語らせてください(笑)

衝動的な理由で殺された人命は軽くて凶悪な方法で殺された人命は重い、って話はありませんよね。
法の下の平等を謳うなら、善良なる市民の人命もまた等価でなくてはなりません。そう考えると、
こと、殺人事件における刑量というのは「人命数+凶悪度」で決定されるべきではないでしょうか?
で、刑法199を読むと「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とある。
これは、「人命は一つにつき懲役5年と換算する」と読み替えても良いのではないでしょうか?

でも、人命一つが懲役5年というのはあり得ない。最低でも10年は必要と考えます。
で、もう一度、上記の換算方法で考えてみると、一人殺せば懲役10年、二人殺せば20年、
三人殺せば無期懲役、というのが凶悪度を加味しない刑量なのではないかなと思うのです。
凶悪度は必ず正の値を持つ係数でなければ、人命の重さが結果的に変化する判決につながるので、
省10
172
(1): 喪男 2006/07/16(日)00:48 AAS
このペルー人被告の量刑が軽すぎるんだとすれば、実父母が虐待で子供を死な
せたりするような事件に、執行猶予がついたり実刑でも懲役3〜4年ぐらいの
判決を出すのが、半ば慣例になってることの方により憤りを感じます。

後者の様な事件の量刑が妥当なんだとすれば、むしろこのペルー人被告の量刑
は不当に厳しいとも言えるんじゃないでしょうか?
日本の裁判は情状酌量を認めすぎな傾向があるのかもしれませんね。
173: 紫煙狼 2006/07/16(日)02:37 AAS
ちなみに、先ほどの「一人10年」は私の感覚では、被告の責任能力に関係なく適応すべきと思います。
薬中だろうが、精神障害だろうが、脳異常だろうが、子供だろうが関係ナシです。
そういう事由は凶悪度を勘案するときにのみ利用していただきたいものです。

ところで、本件被告が70歳にもなる老人だったとしましょう。
70歳の老人に対する無期懲役判決は、実質的に終身刑です。まず、生きて娑婆には出られません。
でも、おそらく、本件判決が軽いとお思いの方の大半は、本件被告の年齢に関係なく、
死刑判決を望んでおられるのではないでしょうか?(偏見かもしれませんが…)

しかし、本件判決の「仮出所の運用は慎重を期すべし」の旨の付言について注目すると
判事の「30年やそこらじゃ出すなよ」の意図が読み取れます。これを私の考え方で解釈すると、
「4〜5人殺したのと同然の犯行を行った!」という強い批難と受け取れるのです。
省17
174
(1): 犯罪と量刑 2006/07/16(日)18:59 AAS
紫煙狼さんのお考えは、量刑に関する興味深い内容を含むものだと思います。
しかしながら、今回の判決の量刑に対するご考察としましては、疑問点が
あります。

紫煙狼さんは、今回の犯罪について、殺人罪の構成要件だけをベースに
されているように読めるのですが、今回の判決では、「殺人罪」に加え、
「強制わいせつに関する犯罪」についても、量刑の対象としている
のではないでしょうか。

今回の判決の量刑のプロセスとしましては、
①殺人罪と強制わいせつに関する罪の各犯罪の成立の認定
②各犯罪の法定刑をもとに処断刑を確定
省3
175: 紫煙狼 2006/07/16(日)21:52 AAS
>>174
ご指摘感謝いたします(^^)
強制わいせつ罪の刑量は「六月以上十年未満の懲役」でしたね。
従って、今回は限度一杯(若干超過)の懲役10年を採択したと考えましょう。
これを差引いて「3〜4人殺したのと同然の犯行を行った!」という強い批難と…。

もとより「一人殺して単純計算で10年」というところ自体が、私の主観なので、
この計算方法が正しいという根拠は全くありません(苦笑)

私が意図したのは、刑量が妥当か不当かの判断の基準を、感情のみではなく、
何か定量的な基準で測定できるのではないかというアプローチであり、
その延長線上に「判例必ずしも真ならず」を論証できるのではないかと考えたのです。
省14
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