消費税と賞金配当にかかる源泉税 (7レス)
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1: 法務局にいます 2004/12/27(月)19:40 AAS
双方に関して質問を過去に頂きましたので、専用スレとし
て、こちらを立てました。こちらも書き込み自由ですが、
私からレスが有るとは限りません。
2
(1): 法務局にいます 2004/12/27(月)19:47 AAS
賞金にかかる消費税に関しては、こんな質疑応答があったようです。

外部リンク[php3]:excite.okweb.ne.jp
3: 法務局にいます 2005/05/02(月)12:17 AAS
>>2 内容をはっておきます。

競輪、競艇選手などの消費税について ▲▼

QNo.1107654 ふとした疑問なのですが、
競輪選手、競艇選手、競馬のジョッキー?後は今話題のゴルフの賞金などは
消費税の課税対象になるのでしょうか?

どなたか正確なところをご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

もしわかれば、根拠なども教えて頂けると大変助かります。宜しくお願いします。
4: 法務局にいます 2005/05/02(月)12:20 AAS
関連して回答1です。自称専門家。

消費税法基本通達に次のようにあります。

(賞金等)
5−5−8 他の者から賞金又は賞品(以下5−5−8において「賞金等」と
いう。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価
に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務
の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、
次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当
する。
(1)受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
省3
5: 法務局にいます 2005/05/02(月)12:24 AAS
関連して回答2です。自称経験者。自己紹介を見ると税理士さんかな?

消費税の課税対象になります。

課税の根拠は「消費税法第4条第1項」及び「消費税法第2条第1項第8号」です。

消費税法第四条1項(課税の対象)
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を
課する。

消費税法第二条第1項の八(定義)資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代
物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付
け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
省18
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