商品投資販売業者の業務に関する命令 (25レス)
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1: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:04 AAS
商品投資販売業者の業務に関する命令
(平成四年四月十七日大蔵省・通商産業省令第一号)

最終改正:平成一四年三月二八日内閣府・経済産業省令第一号

 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第
六十六号)第二章第二節 及び第四十六条 の規定に基づき、
並びにこれらの法令を実施するため、商品投資販売業者の業
務に関する省令を次のように定める。

法第二章第二節
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法第四十六条
省1
2: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:05 AAS
(掲示すべき標識の様式)
第一条  商品投資に係る事業の規制に関する法律 (以下「法」という。
)第十三条第一項 の主務省令で定める様式は、別紙様式に定める様式とす
る。

法第十三条第一項
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3: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:06 AAS
(誇大広告をしてはならない事項)
第二条  法第十五条 の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項
二  商品投資に係る商品市場に関する事項
三  商品投資販売業者の資力又は信用に関する事項
四  商品投資販売業者の商品投資販売業の実績に関する事項
五  契約の解除に関する事項
六  損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

法第十五条
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4: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:06 AAS
(商品投資契約等の成立前の書面の交付)
第三条第一項
 法第十六条 の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

法第十六条
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一  商品投資販売業者及び商品ファンド(商品投資受益権に係る財産をい
う。以下同じ。)の運用を行う者(以下「運用業者」という。)並びに商
品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下「関係業者」という
。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号又は名称、住所及び代
表者の氏名
省32
5: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:07 AAS
第三条第一項(続き)

七  商品投資契約又は信託契約に係る法令等の概要

八  顧客から出資された財産又は信託財産の運用形態について、元本確
保型(元本の確保の方法及び確保できる金額を記載すること。)、積極運
用型(予想される損失の範囲について記載すること。)等の別及び追加募
集の有無

九  顧客から出資された財産又は信託財産の投資の内容及び方針に関する
次の事項
イ 主要な商品投資の内容(地域別、種類別等による投資予定がある場合
にはその割合を記載すること。)並びにその他の投資の内容及び投資基準
省29
6: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:08 AAS
第三条第一項(続き)

十四  関係業者のうち主要な者に関する次の事項
イ 商品ファンドから出資を受ける者にあってはその資本の額(当該出資
を受ける者が新たに設立される法人の場合にあっては出資の予定額を記載
すること。)
ロ 商品投資顧問業者及び法に相当する外国の法令の規定により当該外国
において法第三十条 の商品投資顧問業の許可と同種の許可等を受けてい
る者に係る許可等の番号、許可等を与えた機関名及びその機関が属する国
の名称、設立年並びに許可等を受けた年
ハ 商品ファンドの運用に係る業務内容
省25
7: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:09 AAS
第三条第一項(続き)

二十  商品投資受益権の譲渡に関する次の事項
イ 顧客が取得(商品投資販売業者が顧客に販売するために取得する場合
を除く。)する商品投資受益権は、相続、遺贈、破産その他これらに準ず
る場合を除き直接他の投資者に譲渡できない旨
ロ 商品投資販売業者による買取りの有無、条件、方法、買取り金額の計
算方法、手数料、支払方法及び支払時期

二十一  損害賠償の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、
その内容(商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令(平成四年大蔵
省令、農林水産省令、通商産業省令第一号。以下「許可命令」という。)
省20
8: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:10 AAS
第三条第一項(続き)

二十六  商品ファンドの収益分配の方法及び方針

二十七  満期時の償還金額の計算方法、支払方法及び支払時期

二十八  顧客への配当及び償還金に対する課税方法及び税率

二十九  運用業者が外国法人の場合には、本邦内に住所を有する者であっ
て裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの
有無並びに当該者がある場合にはその氏名、名称、住所及び代理する権限
の内容
省29
9: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:12 AAS
第三条第一項(続き)

三十二  前号に規定する場合における、当該勧誘の開始日の前前月末日の
直近十計算期間の末日ごとの純資産額及び配当の推移

三十三  第三十一号に規定する場合における、当該勧誘の開始日の前前月
末日の直近十計算期間ごとの販売金額、解約金額及び償還金額

三十四  第三十一号に規定する場合における、当該勧誘の開始日を含む計
算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又は
これらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合に
は、連結決算又はこれに代わる方法により顧客に純資産額がわかるように
記載すること。)
省12
10
(1): 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:17 AAS
第三条第ニ項
 法第十六条 に規定する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に日本工
業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を
用い赤字で記載しなければならない。
一  当該書面の内容を十分に読むべき旨
二  元本が保証されたものではない旨

第三条第三項
 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いなければならない。

法第十六条
省1
11
(1): 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:20 AAS
(商品投資契約等の成立時の書面の交付)
第四条第一項
 法第十七条第三号 に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとす
る。

法第十七条第三号
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一  商品ファンドの収益分配の方法
二  満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にはその償還金の
支払方法
三  顧客への配当及び償還金に対する課税方法及び税率
省40
12: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:24 AAS
(報告書の交付)
第五条第一項
 法第十八条第一項 に規定する報告書又は同条第二項 に規定する報告書
若しくは電磁的記録(次項において「報告書等」という。)は、計算期間
の末日ごとに作成し、それぞれ顧客に交付し、又はその利用に供しなけれ
ばならない。

法第十八条第一項、同条第二項
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第五条第ニ項
 前項に規定する報告書等には、次に掲げる事項を記載し又は記録しなけ
省37
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(1): 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:27 AAS
(情報通信の技術を利用する方法)
第五条の二第一項
 法第十八条の二第一項 の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法と
する。

法第十八条の二第一項
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一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 商品投資販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計
算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録する方法
省24
14: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:31 AAS
第五条の三  
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 (以下「令」という。)
第九条の二第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲
げる事項とする。

令第九条の二第一項
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一  前条第一項に規定する方法のうち商品投資販売業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
15: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:34 AAS
第五条の四
 令第九条の二第三項 の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話
、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行う
ものとする。

令第九条の二第三項
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16: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:36 AAS
第五条の五  

 法第十八条の二第二項 の主務省令で定める方法は、第五条の二第一項第
二号>>13に掲げる方法とする。

法第十八条の二第ニ項
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(1): 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:44 AAS
(書類の閲覧)
第六条第一項
 法第二十条 に規定する商品投資販売業者の業務及び財産の状況を記載
した書類は、次に掲げるものとする。

法第ニ十条
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一  法第十八条第一項 に規定する報告書又は同条第二項 に規定する報
告書若しくは電磁的記録を出力した書面(以下この条において「報告書等
」という。)
二  許可命令第十四条 に規定する業務報告書のうち、業務の状況に関す
省17
18: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:45 AAS
(電磁的方法による備置き)
第六条の二  前条第一項>>17に掲げる書類の内容が、電磁的方法(電子的
方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法
をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機
器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、
当該記録の備置きをもって法第二十条 に規定する書類の備置きに代えるこ
とができる。この場合において、商品投資販売業者は、当該記録が滅失し、
又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

法第ニ十条
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19: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:47 AAS
(投資者の保護に欠ける禁止行為)
第七条  法第二十四条第三号 の主務省令で定めるものは、次に掲げる行
為とする。

法第二十四条第三号
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一  商品投資契約等の締結をさせ、又は商品投資契約等の解除を妨げるた
め、人を威迫して困惑させる行為
二  商品投資契約等の締結又は更新につき、顧客に対して特別の利益を提
供することを約して勧誘する行為
三  顧客が被る損失の範囲について十分な知識を有しない顧客に対し、商
省21
20: 業務に関する省令 2003/11/16(日)02:49 AAS
第八条第一項
 法第四十六条 の主務省令で定める金額は、五億円とする。

法第四十六条
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第八条第ニ項
 法第四十六条 の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  銀行
二  信託会社
三  証券会社
四  外国証券会社
省14
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