商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令 (24レス)
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1: 許可命令 2003/11/16(日)00:16 AAS
商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令
(平成四年四月十七日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)

最終改正:
平成一五年三月三一日内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号

商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第
六十六号)第二章第一節 及び第三節 並びに商品投資に係る
事業の規制に関する法律施行令 (平成四年政令第四十五号)
第六条 、第七条第二項第一号 及び第八条第二項 の規定に
基づき、並びにこれらの法令を実施するため、商品投資販売
業者の許可及び監督に関する省令を次のように定める。
省6
2: 許可命令 2003/11/16(日)00:19 AAS
(許可の申請)
第一条  商品投資に係る事業の規制に関する法律 (以下「法」という。
)第三条 の規定による主務大臣(内閣総理大臣にあっては、法第四十九条
第三項 の規定により権限を委任された金融庁長官。以下同じ。)の許可を
受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第五条第一項 の許
可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第二項 の規定による添付
書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

法第三条
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法第四十九条第三項
省3
3: 許可命令 2003/11/16(日)00:24 AAS
(許可に当たり審査の対象となる使用人)
第二条  商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 (以下「令」と
いう。)第六条 及び第八条第二項 の主務省令で定めるものは、部長、次
長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受
けようとする者の商品投資販売業に関するある種類の事項(投資者の利益
を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。

令第六条
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令第八条
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4: 許可命令 2003/11/16(日)00:28 AAS
(許可申請書のその他の記載事項)
第三条  法第五条第一項第七号 の主務省令で定める事項は、次に掲げる
事項とする。
一  主要株主(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権
(株式会社又は有限会社にあっては、商法 (明治三十二年法律第四十八号
)第二百十一条ノ二第四項 に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を
除き、同条第五項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は
持分に係る議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の十
以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有して
いる者をいう。第九条第七号>>11において同じ。)の商号、氏名又は名称及び
省8
5
(3): 許可命令 2003/11/16(日)00:35 AAS
(許可申請書の添付書類)
第四条  法第五条第二項 (法第八条第二項 において準用する場合を含
む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書
類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
一  定款又は寄附行為(外国法人である場合には、定款又は寄附行為に
準ずる書面)
二  登記簿の謄本(外国法人である場合には、当該法人が属する国にお
ける主たる営業所に係る登記簿の謄本又はこれに準ずる書面及び国内の主
たる営業所に係る登記簿の謄本)
三  役員及び令第六条 に規定する使用人(以下「重要な使用人」という
省44
6: 許可命令 2003/11/16(日)00:37 AAS
(運用法人)
第五条  令第七条第二項第一号 の主務省令で定めるものは、その発行済
株式の総数又は出資の総額を特定商品投資販売業者が所有している法人で
あって次の各号に掲げる要件に該当するもの以外の法人とする。
一  商品投資販売業以外の事業を営まないこと。
二  その営む商品投資販売業に関して当該特定商品投資販売業者が連帯
して債務を負担すること。

令第七条第二項
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7: 許可命令 2003/11/16(日)00:41 AAS
(業務の種類及び方法)
第六条  法第六条第一項第五号 の主務省令で定める基準は、次に掲げる
基準とする。

法第六条第一項第五号
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一  許可申請書において、商品投資による運用の対象及び業務の方法が
明らかにされるとともに、商品ファンド(商品投資受益権に係る財産をい
う。以下同じ。)がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投
資者の保護を図る上で適切であること。
二  顧客から出資され、又は預託された財産は、商品投資販売業者のそ
省29
8: 許可命令 2003/11/16(日)00:46 AAS
(財産的基礎及び人的構成の審査)
第六条の二  主務大臣は、法第六条第一項第六号 に規定する法人である
かどうかの審査をするときは、法第五条第一項 (法第八条第二項 におい
て準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をした者が次に掲げる
いずれかの基準に適合するかどうかを審査するものとする。

法第六条第一項第六号
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法第五条第一項
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法第八条第二項
省24
9: 許可命令 2003/11/16(日)00:54 AAS
(許可の有効期間の更新)
第七条第一項
 商品投資販売業者は、法第八条第一項 の規定による許可の有効期間の
更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が
満了する日の二月前までに、別紙様式第一号により作成した更新許可申請
書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第八条第二項 において準用
する法第五条第二項 の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に
提出しなければならない。ただし、法第五条第二項 又は第九条>>11
定により既に主務大臣に提出されている第四条第一号 から第三号 まで、
第五号、第六号及び第八号>>5に掲げる書類の内容に変更がないときは、
省10
10: 許可命令 2003/11/16(日)00:55 AAS
(変更の認可の申請)
第八条  商品投資販売業者は、法第九条 の規定による認可を受けようと
するときは、別紙様式第六号により作成した認可申請書に当該認可申請書
の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

法第九条
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11
(2): 許可命令 2003/11/16(日)00:57 AAS
(変更の届出)
第九条  商品投資販売業者は、法第十条 の規定による届出をしようとす
るときは、別紙様式第七号により作成した変更届出書に、当該変更届出書
の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたも
のに限る。)を添付して、主務大臣(令第十八条第一項 の規定により財務
局長又は福岡財務支局長が金融庁長官の権限を委任されている場合にあっ
ては、当該財務局長又は福岡財務支局長とし、同条第五項 の規定により経
済産業局長が経済産業大臣の権限を委任されている場合にあっては、当該
経済産業局長とする。以下同じ。)に提出しなければならない。
省24
12: 許可命令 2003/11/16(日)00:59 AAS
(廃業等の届出)
第十条  法第十一条第一項 の規定による届出をする者は、別紙様式第八
号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し二通並びに当
該届出をする者が同項 各号に定める者である旨を証するものとして次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部及び商品投資販
売業者であった者が締結した商品投資契約等に基づく取引を結了する方法
を記載した書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

法第十一条第一項
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一  合併により消滅した場合 消滅した法人の登記簿の謄本及び合併契約
省7
13
(1): 許可命令 2003/11/16(日)01:01 AAS
(業務に関する帳簿書類の作成)
第十一条第一項
 法第二十五条 の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一  顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
二  法第十六条 及び第十七条 に規定する書面の写し
三  法第十八条第一項 に規定する報告書の写し又は同条第二項 に規定
する報告書の写し若しくは電磁的記録を出力した書面
四  法第十九条 の規定による契約の解除があった場合には、その契約の
解除を行う旨の書面

第十一条第ニ項  
省16
14: 許可命令 2003/11/16(日)01:03 AAS
(電磁的方法による保存)
第十一条の二  前条第一項及び第二項>>13に掲げる帳簿書類の内容が、
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識する
ことができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電
子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして
保存されるときは、当該記録の保存をもって法第二十五条 に規定する帳
簿書類の保存に代えることができる。この場合において、商品投資販売業
者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置
を講じなければならない。

法第二十五条
省1
15: 許可命令 2003/11/16(日)01:05 AAS
(検査職員の身分証明書)
第十二条  法第二十六条第一項 の規定により立入検査をする職員の携帯
する身分を示す証明書は、別紙様式第九号によるものとする。ただし、金
融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査をするときに携帯
すべき証明書については、この限りでない。

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第十三条  削除
16: 許可命令 2003/11/16(日)01:06 AAS
(業務報告書等)
第十四条第一項
 商品投資販売業者は、事業年度ごとに、業務の状況を記載した中間業務
報告書及び業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

第十四条第ニ項
 前項の中間業務報告書は、当該事業年度開始の日から六月を経過した日
までの間の業務の状況について、別紙様式第十号により作成し、当該期間
経過後三月以内に、業務報告書は、当該事業年度の業務の状況について、
別紙様式第十一号により作成し、当該事業年度経過後三月以内に、それぞ
れ写し一通を添付して、主務大臣に提出するものとする。
省4
17: 許可命令 2003/11/16(日)01:07 AAS
(公告の方法)
第十五条  法第二十九条 の規定による監督処分の公告は、官報によるも
のとする。

法第二十九条
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18: 許可命令 2003/11/16(日)01:08 AAS
(経由官庁)
第十六条第一項
 商品投資販売業者は、法第五条第一項 に規定する許可申請書その他法
及びこの命令に規定する書類を金融庁長官に提出しようとする場合は、当
該商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所
在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
を経由してこれを提出することができる。

第十六条第ニ項
 商品投資販売業者は、法第五条第一項 に規定する許可申請書その他
法及びこの命令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は
省4
19: 許可命令 2003/11/16(日)01:09 AAS
(標準処理期間)
第十七条第一項
 主務大臣は、法及びこの命令の規定による許可又は認可に関する申請
が、主務大臣(前条に規定する経由官庁がある場合には、その経由官庁)
に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるもの
とする。

第十七条第一項
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一  当該申請を補正するために要する期間
二  当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
省2
20: 許可命令 2003/11/16(日)01:09 AAS
附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
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