商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 (25レス)
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1: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:09 AAS
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
(平成四年三月二十四日政令第四十五号)

最終改正:平成一五年三月二八日政令第一一四号

商品投資に係る事業の規制に関する法律
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内閣は、商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年
法律第六十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
2: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:10 AAS
(特定物品)
第一条  商品投資に係る事業の規制に関する法律 (以下「法」という。)
第二条第一項第二号 の政令で定めるものは、特定商品とする。

法第二条第一項第二号
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3: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:12 AAS
(指定物品)
第二条  法第二条第一項第三号 の政令で定めるものは、次に掲げる物品
とする。
一  特定商品
二  競走用馬
三  映画
四  絵画
五  鉱業権

法第二条第一項第三号
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4: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:18 AAS
(商品投資契約)
第三条  法第二条第二項 の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の
分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が証券取引
法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第六号 、第九号又は第
十一号に掲げる有価証券(同項第九号 に掲げるものにあっては、同項第
六号 の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契
約とする。

法第二条第二項
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証券取引法第二条第一項第六号 、第九号又は第十一号
省1
5: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:22 AAS
(商品投資受益権)
第四条  法第二条第三項 の政令で定めるものは、当該権利を表示する証
券又は証書が証券取引法第二条第一項第六号 、第九号又は第十一号に掲げ
る有価証券(同項第九号 に掲げるものにあっては、同項第六号 の証券又
は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。

法第二条第三項
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証券取引法第二条第一項第六号 、第九号又は第十一号
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6: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:24 AAS
(特定商品投資)
第五条 【管理人注・一口馬主会社及び会員には関連しない条文のため省略】
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(1): 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:29 AAS
(商品投資販売業者の許可の申請に係る使用人)
第六条  法第五条第一項第三号 の政令で定める使用人は、法第三条 の
許可を受けようとする者の使用人であって、商品投資販売業に関し同項第
二号 の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令
で定めるものとする。

法第五条第一項第三号
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法第三条
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法第五条第一項第二号
省1
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(1): 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:33 AAS
(商品投資販売業者の資本の額又は出資の総額)
第七条第一項
 法第六条第一項第一号 の政令で定める金額は、千万円とする。

第七条第ニ項
 前項の規定にかかわらず、法第二条第一項第一号 に掲げる商品投資
に係る商品投資販売業を営む法人に関する法第六条第一項第一号 の政令
で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に従い当該各号に掲げる金
額とする。
一  商品投資契約に基づき財産を運用する法人又は業務の執行を委任さ
れる法人であって、主務省令で定めるもの(以下「運用法人」という。)
省11
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(1): 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:35 AAS
(商品投資販売業者の許可の基準に係る使用人)
第八条第一項
 法第六条第一項第四号 の政令で定める使用人(同号 ホ及びヘの使用
人を除く。)は、第六条に規定する使用人とする。

第八条第ニ項
 法第六条第一項第四号 ホの政令で定める使用人は、商品投資販売業に
関し当該商品投資販売業者の営業所の業務を統括する者その他これに準ず
る者として主務省令で定めるもの又は当該商品投資顧問業者の第十条各号
に掲げる者とする。

第八条第三項
省5
10: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:36 AAS
(手数料)
第九条  法第十二条 (法第三十三条第一項 において準用する場合を含
む。)の政令で定める額は、二十万六千八百円とする。

法第十二条
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(1): 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:39 AAS
(情報通信の技術を利用する方法)
第九条の二第一項
 商品投資販売業者は、法第十八条の二第一項 の規定により同項 に規定
する概要又は事項(次項において「概要等」という。)を提供しようとす
るときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、
その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」
という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なけ
ればならない。

第九条の二第ニ項
 前項の規定による承諾を得た商品投資販売業者は、当該顧客から書面又
省12
12: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:41 AAS
【管理人注・一口馬主会社及び会員には関連しない条文のため省略】

第十条(商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人)
第十一条(商品投資顧問業者の資本の額)
第十二条(商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)
第十二条の二(準用規定)
13: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:44 AAS
(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第十三条  法第四十五条 の規定による商品投資販売業者又は商品投資顧
問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的
読替えは、次の表のとおりとする。

(管理人注:日本中央競馬会では国際競走に出走する以外の外国法人に馬
主免許の交付はしていないので、現実にはこの条文は本日現在無関係)

読み替える法の規定
→ 読み替えられる字句→ 読み替える字句

第五条第一項第二号、第十三条第一項及び第二十条(第四十三条において
準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第四十四条において準用す
省13
14: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)21:49 AAS
(適用除外)
第十四条第一項
 法第四十八条第一項 の政令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金
庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、中小企業等協同組合法 (昭和二
十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組
合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、保険会社及び保険業法 (
平成七年法律第百五号)第二条第七項 に規定する外国保険会社等(法人
でない者を除く。)とする。

第十四条第ニ項
 法第四十八条第二項 の政令で定めるものは、信託財産の運用上生じた
省6
15: 商品ファンド法施行令 2003/11/15(土)22:06 AAS
(主務大臣)
第十五条第一項
 法第二章 における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済
産業大臣とする。ただし、第一号に掲げる商品投資販売業に関する事項に
ついては内閣総理大臣及び農林水産大臣、第二号に掲げる商品投資販売業
に関する事項については内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。

一  次に掲げる行為のみを行う商品投資販売業(以下「農林水産関係商品
投資販売業」という。)
イ 商品投資契約に基づいて出資された財産を、当該商品投資契約の期間
を通じて、主として農林水産関係商品等(商品取引所法施行令 (昭和二十
省12
16: 名無しさん 2003/11/15(土)23:24 AAS
【管理人注・一口馬主会社及び会員には関連しない条文のため省略】
第十五条第ニ項
法第三章 における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
17: 名無しさん 2003/11/15(土)23:24 AAS
第十五条第三項
 金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第二十六条第一項
の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を
行使することを妨げない。

第十五条第四項
 農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第四十四条 において準用する法
第二十六条第一項 の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ
単独にその権限を行使することを妨げない。

法第二十六条第一項
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(1): 名無しさん 2003/11/15(土)23:31 AAS
(主務省令)
第十六条第一項  法(第四十六条を除く。)における主務省令は、次のと
おりとする。
一  法第二章第一節 及び第三節 における主務省令は、内閣府令、農林水
産省令、経済産業省令
二  法第二章第二節 における主務省令は、内閣府令、経済産業省令(農
林水産関係商品等のみに関する事項又は経済産業関係商品等のみに関する
事項にあっては、それぞれ農林水産省令又は経済産業省令)
三  法第三章第一節 及び法第四十四条 において準用する法第二章第三節
における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令
省13
19: 名無しさん 2003/11/15(土)23:34 AAS
第十六条第三項
 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号>>18の内閣府令、経済
産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならな
い。

第十六条第四項
 農林水産大臣は、第一項第二号又は第四号>>18の農林水産関係商品等の
みに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大
臣と協議しなければならない。

第十六条第五項
 経済産業大臣は、第一項第二号>>18の経済産業関係商品等のみに関する
省2
20: 名無しさん 2003/11/15(土)23:39 AAS
第十七条第一項
 この政令における主務省令は、次のとおりとする。
一  第六条>>7、第七条第二項第一号>>8及び第八条第二項>>9における主
務省令は、内閣府令、農林水産省令、経済産業省令
二  第九条の二第一項及び第三項>>11における主務省令は、内閣府令、
経済産業省令
三  第十二条の二において準用する第九条の二第一項における主務省令
は、経済産業省令

第十七条第ニ項
 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、前項第二号の内閣府令、経済産業省
省4
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