商品投資に係る事業の規制に関する法律 (60レス)
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1: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:50 AAS
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第六十六号)

最終改正:平成一四年五月二九日法律第四五号

通称商品ファンド法です。

【管理人注・一口馬主会社及び会員には関連しない条文のため省略】
2: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:50 AAS
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商品投資販売業
  第一節 許可(第三条―第十二条)
  第二節 業務(第十三条―第二十四条)
  第三節 監督(第二十五条―第二十九条)
第三章 商品投資顧問業
  第一節 許可(第三十条―第三十三条)
  第二節 業務(第三十四条―第四十三条)
  第三節 監督(第四十四条)
第四章 雑則(第四十五条―第五十二条)
省2
3: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:51 AAS
第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、商品投資に係る事業を営む者について許可制度を
実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な
運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに
、投資者の保護を図ることを目的とする。
4: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:52 AAS
(定義)
第二条  この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。
第一項
一  商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項に
規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第三項に規定する商
品指数(以下「特定商品指数」という。)について、同条第六項 に規定
する先物取引(同条第七項 に規定する商品市場に相当する外国の市場に
おいて行われる取引であって、同条第六項 に規定する先物取引に類する
ものを含む。)を行うこと。

商品取引所法「第二条第二項」
省7
5: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:53 AAS
第二条第一項(つづき)
二  特定商品その他の価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権及び
施設の利用に関する権利を含む。以下同じ。)として政令で定めるもの(
以下「特定物品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当
事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(以下
「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一
方がこれに対して対価を支払うことを約する取引を行うこと。
6: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:53 AAS
第二条第一項(つづき)
三  特定商品その他の価格の変動が著しい物品又はその使用(鉱業権、
工業所有権及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下同じ
。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(以
下「指定物品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使
用し、又は使用させること。
7: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:54 AAS
第二条第二項
 この法律において「商品投資契約」とは、次に掲げる契約であって、
商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なもの
として政令で定めるものをいう。
一  当事者の一方が相手方の業として行う商品投資のために出資を行い、
相手方がその出資された財産を主として商品投資により運用し、当該運用
から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少
した場合にあっては、その残額)の返還(以下「利益の分配等」という。
)を行うことを約する契約
二  各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業と
省4
8: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:55 AAS
第二条第三項
 この法律において「商品投資受益権」とは、次に掲げる権利であって、
商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なも
のとして政令で定めるものをいう。
一  商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等(以下「投資収
益の分配等」という。)を受ける権利
二  信託財産を主として商品投資により運用することを目的とする信託
の収益の分配及び元本の返還(以下「信託収益の分配等」という。)を
受ける権利
三  外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。
省1
9: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:55 AAS
第二条第四項  
 この法律において「商品投資販売業」とは、次に掲げる行為を行う
営業をいう。
一  商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下「締結等」と
いう。)
二  商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下「販売等」
という。)

第二条第五項
 この法律において「商品投資販売業者」とは、次条の許可を受けて商
品投資販売業を営む者をいう。
10: 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:56 AAS
第二条第六項
第二条第七項
第二条第八項

商品投資顧問業に関する条文。
【管理人注・一口馬主会社及び会員には関連しない条文のため省略】
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(11): 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:57 AAS
第二章 商品投資販売業

    第一節 許可

(商品投資販売業者の許可)
第三条 商品投資販売業は、主務大臣の許可を受けた法人(外国法人につ
いては、国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことがで
きない。
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(3): 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:58 AAS
(許可の条件)
第四条第一項
 主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することがで
きる。

第四条第ニ項
 前項の条件は、公益又は投資者の保護のため必要な最小限度のもので
なければならない。
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(5): 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:58 AAS
(許可の申請)
第五条第一項
 第三条>>11の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許
可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称及び住所
二  営業所の名称及び所在地
三  役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者
の氏名及び住所
四  資本の額又は出資の総額
五  業務の種類及び方法
省5
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(3): 商品ファンド法 2003/11/15(土)19:59 AAS
(許可の基準)
第六条第一項
 主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者
が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条>>11の許可をしなけ
ればならない。

一  資本の額又は出資の総額が投資者の保護のため必要かつ適当なもの
として政令で定める金額以上の法人でない者

二  第二十八条>>39(第四十四条 において準用する場合を含む。)の
規定により第三条>>11若しくは第三十条の許可を取り消され、その取消し
の日から三年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定
省49
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(1): 商品ファンド法 2003/11/15(土)20:01 AAS
第六条第ニ項
 主務大臣は、第三条>>11の許可の申請があった場合において、不許可の
処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知
しなければならない。
16: 商品ファンド法 2003/11/15(土)20:01 AAS
(許可の有効期間)
第七条  
第三条>>11の許可の有効期間は、許可の日から起算して六年とする。
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(4): 商品ファンド法 2003/11/15(土)20:02 AAS
(許可の有効期間の更新)
第八条第一項
 第三条>>11の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更
新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間
を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資販売業
を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有
効期間の更新を受けなければならない。

第八条第ニ項
 第四条から第六条>>12-15までの規定は、第三条>>11の許可の有効期間
の更新について準用する。
省9
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(1): 商品ファンド法 2003/11/15(土)20:03 AAS
(変更の認可)
第九条  商品投資販売業者は、第五条第一項第五号>>13に掲げる事項を
変更しようとするとき、又はその資本の額若しくは出資の総額を減少しよ
うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
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(1): 商品ファンド法 2003/11/15(土)20:03 AAS
(変更の届出)
第十条  商品投資販売業者は、第五条第一項第一号から第三号まで>>13
第六号若しくは第七号>>13に掲げる事項に変更があったとき、又はその資
本の額若しくは出資の総額を増加したときは、その日から二週間以内に、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
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(1): 商品ファンド法 2003/11/15(土)20:05 AAS
(廃業の届出等)
第十一条第一項
 商品投資販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなったとき
は、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣
に届け出なければならない。
一  合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者
二  破産により解散したとき。 その破産管財人
三  合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
四  商品投資販売業を廃止したとき。 商品投資販売業者であった法人を
代表する役員
省3
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