農林水産省食品流通局長通達 (2レス)
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1: 通達 2003/11/15(土)18:09 AAS
通達日は不明ですが、商品ファンド法が施行された平成四年
に出されたものと思われます。
2: 通達 2003/11/15(土)18:12 AAS
第一 競走用馬投資販売業の形態

一.競走用馬に係る投資としては、従来から、日本中央競馬会の指導の下
で、任意団体として「愛馬会」が複数の会員からの出資金により競走用馬
を購入し、これを、登録馬主である「クラブ法人」に対して商法の匿名組
合契約に基づき現物出資する仕組み等が存在する。

ニ.法に基づく規制の対象となるのは、繁殖牝馬に対する投資、海外にお
ける競走用馬、種牡馬に対する投資等を含めた競走用馬に対するあらゆる
投資形態であるが、法に基づく許可を行うのは、投資家保護の観点から、
従来から行われている上記一.の「愛馬会」及び「クラブ法人」の形態に
限るものとし、これ以外の形態については、投資家保護が十分に図られる
省13
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