【避難所】アッキード/モリカケ総合スレッド 2 (139レス)
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: 2019/11/07(木)15:31
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9: [sage] http://www.moj.go.jp/content/001242839.pdf >民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行期日は, >平成32年(2020年)4月1日 >になりました。 >なお,施行日には次の二つの例外があります。 >① 定型約款について >定型約款に関しては,施行日前に締結された契約にも,改正後の民法が適用されますが, >施行日前(平成32年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば,改正後の民法は適用されないことになります。 >この反対の意思表示に関する規定は平成30年(2018年)4月1日から施行されます。 >② 公証人による保証意思の確認手続について >施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう,施行日前から公正証書の作成を可能とすることとされています。この規定は平成32年(2020年)3月1日から施行されます。 なので錯誤は来年からだな http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/6033/1572829062/9
民法の一部を改正する法律平成29年法律第44号の施行期日は 平成32年2020年4月1日 になりました なお施行日には次の二つの例外があります 定型約款について 定型約款に関しては施行日前に締結された契約にも改正後の民法が適用されますが 施行日前平成32年2020年3月31日までに反対の意思表示をすれば改正後の民法は適用されないことになります この反対の意思表示に関する規定は平成30年2018年4月1日から施行されます 公証人による保証意思の確認手続について 施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう施行日前から公正証書の作成を可能とすることとされていますこの規定は平成32年2020年3月1日から施行されます なので錯誤は来年からだな
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