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不当な削除請求・言論封殺への抗弁例 (1/3)
:2013/03/04(月) 01:23:53
<引用はじめ>
被非通知人(注:ブロガー)は通知人(注:削除請求者)と全くの面識はなく、かつて、個人的な関わりを持ったことはありません。名前さえ知りませんでした。端緒は、通知人がメディア・講演等公的な場での発言を展開したからです。しかも、放射能に関する一方的な説を大言壮語したからです。
従って、悪意があるとの訴えは、事実を逸脱しています。悪意もなく、その動機もありません。公的な場で発言を展開すると言うことは、そのこと自体が、公人の立場に立つことを宣言しているわけでありまして、批判に晒されるのは当然であります。それをブログという場を借りて、見も知らぬ被通知人が言論したに過ぎません。何故、このことが情報侵害でしょうか?
名誉権・人格権の侵害でしょうか? 寧ろ、被通知人は、言論・表現の自由に対する侵害を受けていると考えております。
通知人は、公的な場に立発言した時点から、そのことを当然認識するに足りる立場であったと言うことです。批判は甘んじて受ける当然の立場の公人です。従って、そのことをもって、名誉だとか人格だとかを云々するのは、立場を弁えぬ稚児と同じ精神構造です。
公衆の面前に晒した結果、賛同もあれば、批判もあることは当然であります。その批判を受けたからと言って、名誉・人格権を毀損されたと訴える権利はありません。権利の乱用です。言論には言論で対応すればよいだけの話です。
<引用おわり>
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