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不当な削除請求・言論封殺への抗弁例 (2/3)
:2013/03/04(月) 01:26:11
<引用はじめ>
さて、 当該ブログ記事は、公知の情報を元に展開されています。それ以上の情報を接する機会は、被通知人にはないからです。それを元に個人的な見解を述べたに過ぎません。その情報収集に不備があったとしても、それと悪意とは相当因果関係がありません。
当然の事ながら、通知人のメディアによる出演動画をリンクし、読者に提供しています。(生憎、動画リンクが切れたのは、被通知人の所為ではありません。)同時に被通知人の見解と同じくする識者の見解も併記しています。
一方的に誹謗中傷し、且つ、意図的に通知人を情報侵害したのでないことは明らかです。正当な言論による批判記事に過ぎません。
コメント欄は、そのブログ記事に対して、自由に投稿されます。意図的に誘導したことは全くありません。寧ろ、公序良俗に反するコメント(スパムコメント、卑猥なコメント)を防止するために承認制を採っております。しかしながら、立場の違いはあっても、テーマに関する前記に反しないコメントはすべて公開しています。その中には、通知人を擁護するコメントがあるのは、詳細に検討すれば明らかです。(通知人提出の依頼書添付資料参照のこと)
被通知人は、公平に言論を展開しております。それに引き比べ、通知人の指摘は、そのコメントの中で通知人に添わないコメントのみを恣意的に選択しています。これは一方的且つ、不当な言論封殺の為の言いがかりです。このような不当な依頼書は、単なる一方的な訴えに他ならず、正当な評価の対象にすらなりません。
表現につきましては、議論のあるところでありますが、公序良俗・一般通念に照らして判断する必要があります。感想表現は大幅に広く採用されるべきです。それは言論における表現の自由の問題です。
しばしば、表現をたくましくするためには、言葉が選ばれます。例えば、『馬鹿者』と表現しても、人格権を否定する事になりません。『詐欺師』と表現しても社会一般通念として、誰もそのことだけを持って、詐欺師と断定する者は居ないでしょう。本物の詐欺師は敏感に反応するかも知れませんが、一般社会通念として有り得ません。
もし、これが通用するならば、吉本興業等芸人全般は、日常的に情報・人格・名誉侵害していることになります。名誉と人格を否定する言葉は、あふれています。しかし、誰もとがめません。表現の自由、芸の一部と認識するからです。言論においても同じです。
<引用おわり>
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