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「共謀罪」スレッド

3。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2004/08/26(木) 03:31 ID:fknnxMps
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20040823/mng_____tokuho__000.shtml
 一方、担当官庁の法務省はホームページで、共謀罪適用の対象団体として暴力団や悪徳商法の集団
などを挙げ、対象犯罪も「殺人、強盗、監禁」などの重大犯罪に限定されると主張。
 「国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たるようなことはあり得ません。居酒屋で意気投合した
程度では本罪は成立しません」と断り、「共謀段階での処罰で国民をより良く守ることができる」と治安面
での利点を強調している。
 だが、日本弁護士連合会はすでに昨年九月、共謀罪の問題点を列挙したパンフレットを発行し、
反対姿勢を鮮明にした。各地の弁護士会が独自に法案に対する反対声明を出している。
 同法案に注目してきた山梨学院大の山口直也教授(刑事訴訟法)は「数年前まで法務省は共謀罪を
導入することに慎重だった」と明かす。それでは、なぜ法案が浮上してきたのか。
 共謀罪は、二〇〇〇年に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」(日本は昨年五月に批准)
と絡んでいる。この条約を発効するには国内の法整備として共謀罪が必要だった。
 条約自体は、マフィアや国際テロ組織などの国際的な取り締まり強化が目的。山口氏は一九九九年、
ウィーンを訪れ、同条約の草案を議論していた国連総会の犯罪防止・刑事司法委員会を数回、傍聴した。
 「その時点では法務省の幹部らは具体的な犯罪への関与なしに共謀段階だけをとらえて犯罪化するのは、
現在の日本の法体系からして無理と考えていた」
 しかし、共謀罪に相当する犯罪処罰法がある米国や英国、ドイツなどは各国に対し、共謀罪に相当する
処罰法の立法を義務化するよう求めていたという。
 中東諸国や発展途上国などはこの動きに対し、強く反発した。「パレスチナの場合が好例だ。この条約が
できれば、自らの郷土防衛のために闘っているパレスチナの解放組織を、イスラエル寄りの米国などが
一方的にテロ組織と認定し、こうした組織をかくまい支援する第三国に対し、取り締まりを義務化
させかねないとみた。それゆえ、条約は先進国の勝手な論理だと反対していた」(山口氏)
 しかし、米国などが発展途上国側に懐柔策として経済援助などをちらつかせ、結局、草案は採択された。
日本は当初、条約に対し反対姿勢を示していたが、「テロ支援国家ではないと表明するため」(山口氏)
一転、賛成派へ回った。


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