児ポ改正or二次元作品規制?論関係スレ (276レス)
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(1): 機動戦士Z安崎★ 2009/08/18(火)02:30 ID:??? AAS
2009年度版児童ポルノ法改正案(現在既に廃案)、ならびに現在流布されている
二次元作品規制論に関する議論を行うためのスレです。

他スレからの誘導も可、と言うことで。ニュース極東板であれば。
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(3): 2009/08/18(火)13:26 ID:4JMFfAMQ(1/7) AAS
初めまして。>>1さんに誘導されて参上。
平成床屋談義235のレス633です。

どこからお話すればいいかな。よろしくお願いします。
3: 2009/08/18(火)13:47 ID:if3FQLLI(1) AAS
>>2
んー、ここに人がどれほど寄ってくるか分からないし、取り敢えずは自説のキモを書き込んだらどうでしょ?
そこからわいわいが始まって人が集まるかもしれないしね。

誘導って難しいからねぇ…2ch内部でも外部板でもw
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(2):  ◆ovYsvN01fs 2009/08/18(火)18:55 ID:/RkrElJg(1/11) AAS
AA省
5:  ◆ovYsvN01fs 2009/08/18(火)18:57 ID:/RkrElJg(2/11) AAS
【大失敗】
>>4はここに繋がってます。お手数をかけて申し訳ありません。

【政治経済】平成床屋談義 町の噂その235
2chスレ:asia
6
(1): 2009/08/19(水)02:50 ID:A2B/rUH.(1) AAS
>>4
あなたの中では民主党の規制派は何人いてそれは誰なの?
それだけ聞いてみたい。
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(1): 機動戦士Z安崎◆PJs55J94x. 2009/08/19(水)10:40 ID:kWmrPPPM(1/4) AAS
まぁ、サンタフェに関しては現行法(児童ポルノの販売・譲渡の禁止)でも出版社への
家宅捜索とか篠山貴信や出版社社長の立件といった話はとんと聞いた覚えがないのですが、
規制対象物の枠が広がらず、検挙対象の枠のみが広がっている旧改正案において
なんで所有者が検挙される、と言うことになるのでしょうか?

なお、件のサンタフェは1999年に再編集されたものが出版されています。違法判断
されていればその年の内に検挙されているはずです。
8
(1):  ◆ovYsvN01fs 2009/08/19(水)22:41 ID:/RkrElJg(3/11) AAS
>>6
知ってる限りではこれだけ。

小沢一郎 (岩手)黄川田徹 (岩手) 田名部匡省 (青森) たじま要(千葉一区) 神風英男 円よりこ 小宮山洋子
落選中 水島広子 肥田美代子 中山義活 中根康浩

>>7 機動戦士Z安崎★氏
ジポ法は親日罪と違って遡及は出来ませんので、公布日前、つまり1999年11月1日以前に作られた・出された作品には
手出しできません。

つまり、サンタフェは規制前に発売されたから、出版社やカメラマンは逮捕されなかったのです。

単純所持に関しては、奥村弁護士も言っているようにこれは『所有を禁止』するのでありますから、≪入手の時期に関わら
ず≫、つまり≪1999年11月1日以前に入手したもの≫であっても、持っている時点で『現行犯』となるのです。
9: 2009/08/20(木)02:59 ID:4JMFfAMQ(2/7) AAS
>>2です。
これから少しずつ、児童ポルノ禁止法について知っている事などを
書き込んでまいります。

自分が主張したい事は
●民主党の提出した児童ポルノ禁止法改正案には、最初から創作物の規制は
入っていない。
●政府与党案や現行法について、誤解してる人結構いますよね。

今後政権交代が発生し、ネット規制の法律が出来るかも、というのは否定
出来ません。政権交代後に態度が豹変するという可能性もあります。
ただ、床屋談義の方でも申し上げましたが民主党案がその第一弾だと
省3
10
(1): 機動戦士Z安崎◆PJs55J94x. 2009/08/20(木)19:18 ID:kWmrPPPM(2/4) AAS
>>8
ですが、それに関しては正しく言えば「99年11月1日付けで既に販売された版」であり、
それ以降の版を増刷すれば十分販売の意志はあるわけですし、それ以前で版の印刷を
中止しても販売者側が売れば違法となるんですけど。尤も篠山氏は除外される可能性は
ありますが、その場合は。
さらに忘れてはならないのは、「現在古本市場で普通に流通している」と言う点に
関してなのですけれども。すなわち現在進行形で触法行為を起こしていると言うはず
なのになぜか検挙された話を聞いたことがありません。
件の法案はあくまで「現行アウトである作品を取り締まる」と言う本筋とずれた
「現行法セーフである作品が法解釈がそのままで取締りの対象になる」と言う論に対する
省1
11
(1): 機動戦士Z安崎◆PJs55J94x. 2009/08/20(木)19:19 ID:kWmrPPPM(3/4) AAS
とりあえずこれを張っとくことが必要だったな。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

自民改正案
外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp
民主改正案
外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp

葉梨のHP
外部リンク[php]:www.hanashiyasuhiro.com
省4
12
(1):  ◆ovYsvN01fs 2009/08/20(木)21:20 ID:/RkrElJg(4/11) AAS
児童ポルノ法
外部リンク[html]:www7.atwiki.jp

両案の概要の整理及び違いの一覧
①「単純所持規制」の導入
与党案:導入(冤罪被害の防止に関しては言及なし)
民主案:警察の捜査権拡大や冤罪被害の防止のため、 取得罪で代替
②「単純所持規制」に伴う遡及処罰をどう捉えるか
与党案:法解釈はクリアできるので導入
民主案: 憲法39条の趣旨に反するので導入せず
③創作物への表現規制を前提とした調査の導入
省31
13:  ◆ovYsvN01fs 2009/08/20(木)22:49 ID:/RkrElJg(5/11) AAS
>>12を改めて読んだら、意味がおかしくなってる所があるので訂正します。ゴメン。

>何?「それでもまだ売ってる店がある」?
>そんなもんクスリの売人と一緒で、連続していない状態にすることなんて出来ませんよ。



>何?「それでもまだ売ってる店がある」?
>そんなもんクスリの売人と一緒で、連続して、居ない状態にすることなんて出来ませんよ。

に訂正します。
14
(1): 機動戦士Z安崎◆PJs55J94x. 2009/08/21(金)15:47 ID:kWmrPPPM(4/4) AAS
まー、予想通り。確証バイアスがかかっているために事実把握を怠っていたと。

>今は違法ですが、当時は合法ですよ。
>出版社は罪にはなりません。
いや、現在でも合法で堂々と出版社から(希少とはいえ)今日現在発売されていますよ?
外部リンク:www.asahipress.com
そもそも現在においては「透明な空気・赤土の大地と交感する18歳はまさしく
時代のイコンとなった。」の説明文にあるようにこの当時は18歳に撮影された、
とされているために違法物とは認識していない、と言うのが法制局の判断だったりします。
そのため、たとえにふさわしくないものを例に出すこと自体がもともと問題だったりするんです。
枝野議員がそもそも例として出したことから始まったこの話ですが、具体的な
省3
15:  ◆ovYsvN01fs 2009/08/21(金)21:32 ID:/RkrElJg(6/11) AAS
>>14 機動戦士Z安崎★氏
あらホントだ。
じゃあ何で・・・・

ウィキペディア Santa Fe
外部リンク:ja.wikipedia.org
>撮影日は1991年6月とされ[要出典]、1973年4月6日生まれの宮沢は当時18歳であったとされるが、宮沢が17歳10ヶ月の時
>点で撮影されたという説[3]もあり、撮影当時の年齢が論争の火種となることもある
>[3]『週刊SPA!』、扶桑社、2008年5月27日、28頁。

2008年5月23日 (金) 20:14時点における版(17歳説が出ている最古の版)
外部リンク[php]:ja.wikipedia.org
省5
16: 2009/08/23(日)19:25 ID:4JMFfAMQ(3/7) AAS
>>2です

>サンタフェ問題について
外部リンク[html]:blogs.yahoo.co.jp
にもあるとおり、サンタフェは児童ポルノに該当しないということで。

で、委員会の中での答弁
動画リンク[ニコニコ動画]
4:06〜、実時間13:35:06頃〜

葉梨議員は「サンタフェを見ていない私にはそれが児童ポルノであるか
どうか断言できません。まあ、写真集が児童ポルノに該当するのか
どうかは、政府に聞けば教えるくらいのサービスはするでしょうと
省14
17: 2009/08/30(日)02:14 ID:4JMFfAMQ(4/7) AAS
>>11さんに感謝。

まず、法律の目的について
個人法益保護 犯罪の被害者の人権保護が目的の法律
社会法益保護 猥褻物頒布、許可のないデモ禁止など、社会の秩序を
守るための法律。マンガやアニメの規制もここに入ります。
国家法益保護 不敬罪など

では、児童ポルノ禁止法はこれらのうち、何を守る事を目的にしているのか

(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を
著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に
省7
18: 2009/08/30(日)02:21 ID:4JMFfAMQ(5/7) AAS
法律の目的についてはこちらも参照
外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp

平成20年11月18日(火)の青少年問題特別委員会の、民主党の吉田泉議員の
答弁の要約を記載します。

吉田議員 現行法では、児童ポルノの媒体物というのは三つあり
写真と電磁的記録と、その他DVDとかインターネットといった
電磁的記録でございますが、この三つが媒体物である。
この三番目のその他というものの中に、漫画とかアニメとか、いわゆる
表現物といいますか、創作物といいますか、そういうものも入り得るのでは
ないかという法解釈もあったと思いますが、この九年間法律を執行してきて、
省13
19: 2009/08/30(日)02:31 ID:4JMFfAMQ(6/7) AAS
続き
吉田議員 それから、この問題については、取り締まるべきではないかと
いう意見もあるわけなんですが、もし、今後、漫画、アニメまで
取り締まろうとすると、現行法が考えている保護法益というものが、
今は個人法益を保護するということになっていますが、社会法益にまで
拡大するような相当大幅な法律の目的の変更につながるんじゃないかと
いうふうに法理論上は思いますが、いかがでしょうか。

三浦政府参考人 今後、実在しない児童を対象とするポルノを規制の対象と
するということにつきまして考える場合には、その処罰の根拠等を
どのように考えるかということが問題になるわけでありますが、それに
省10
20: 2009/08/30(日)02:41 ID:4JMFfAMQ(7/7) AAS
外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp

平成21年6月26日の法務委員会の会議録から

民主党案の説明について
吉田(泉)議員 児童ポルノは、児童に対する性的搾取及び性的虐待で
あって、その心身に有害な影響を与えるものであり、児童に対する
重大かつ深刻な人権侵害であると言えます。しかしながら、従来の
法律では、保護すべき子供の権利が必ずしも明確にはなっておりません。
そこで前回、平成十六年の改正時に、法律の施行状況や児童の権利の擁護に
関する国際的動向等を踏まえて、三年を目途として検討すべき旨の規定が
置かれたことから、児童ポルノに係る行為についてさらに厳しい規制を
省8
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