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反対運動に関する活動指針・試案

5鳥山仁:2008/01/21(月) 02:27:54
 しかし、これがそれほど騒ぎ立てられないのは、生活安全部がインターネット規制の口実として用いようとしているターゲットとして、合法的なポルノの優先順位がそれほど高くないからです。すなわち、生活安全部が規制しようとしている対象の優先順位は、

1位・児童買春を誘発する出会い系サイト

2位・既に非合法であることが確定している、実在する児童が出演して製作された児童ポルノ

3位・わいせつ物として合法的なポルノ、暴力的なゲームetc

で、これは証拠として価値の高い順番から自動的に決定されています。

 まず、児童買春ですが、この犯罪行為の最大の証拠は被害者である児童自身です。警察は売春をしていた児童を何らかのかたちで保護できれば、その証言(たいていの場合は携帯電話も重要な証拠物件となる)から容疑者を逮捕できます。しかも、売春に従事した児童は複数の客と関係を持っているのが常ですから、1人の児童から複数の犯人を検挙できるという旨味もあります。それ故に児童買春の検挙実績は常に高く、これを担保に出会い系サイトを規制することによって省益を得ようというのが、ここ数年の生活安全部に一貫した方針です。

 2番目の実在する児童が出演したポルノは、映像がニアイコールで証拠物になるので、これも警察としては見逃せない対象ということになります。ここで、ニアイコールとしたのは、日本における児童ポルノの定義がわいせつ物の定義と酷似し、かつその対象年齢が18歳未満と比較的高いので、わいせつ=違法という間違った認識が司法関係者の間でもまかり通っており(本当は児童虐待の証拠物でなければいけません)、「これはわいせつだから」という理由で容疑者を逮捕しても、後で逆襲されるリスクがあるからです。

 つまり、日本の児童ポルノ禁止法の定義では、18歳のグラビアアイドルの水着姿が児童ポルノ認定される可能性があるため、雑誌社や映像会社を訴えても、社会的通念で「それは児童ポルノじゃないだろ」と突っ込まれて終わりという可能性が結構あるわけです。現段階では警察もこの定義には慎重で、突っ込まれそうだと判断すると児童福祉法違反に容疑を切り替えて対処をしているようです。


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