司法テロの実態 (26レス)
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7: 2007/03/07(水)09:59 AAS
転載 悪徳行政書士に天誅を!
2chスレ:money
【双方代理による公正証書の作成】
 本件第1・第2公正証書作成に際して、原告らの代理人となっているのは、被告SFCGが
原告らの代理人として被告「大江亜里朱」を選任し、被告「大江亜里朱」に原告らを連帯保証
人とする公正証書の嘱託を委任し、被告「大江亜里朱」が、被告「櫻井浩」公証人に公正証書
の作成の嘱託をしたものであり、双方代理によって作成されたものである。
 従って、無権代理人によるものでないとした場合においても、双方代理で作成されたもので
あるから無効である。

【双方代理】
双方代理が禁止される趣旨は、代理人の胸先三寸でどちらか一方の当事者に有利や
(そしてもう一方にとっては不当に不利な)契約を結ぶなどといったおそれがある
からである。これを利益相反というが、同じ民法108条の本文前段において自己契
約が禁止されているのも同様の趣旨である。

SFCGの手先となり双方代理行為をおこなっていた悪徳行政書士に天誅を!
被告 大江亜里朱のサイト
外部リンク:www.ohe-net.com
被告 大江亜里朱のプロフィール
外部リンク:profile.allabout.co.jp

その後、別々の代理人(行政書士)に依頼するようになったのだが、実際上、SFCGが
債務者、連帯保証人の代理人(行政書士)に依頼。債務者、連帯保証人の代理人が債務者、
連帯保証人に意思の確認をすることもなく、無効違法な公正証書が量産されているのが実態。
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