健康食品[マルマン]の押付販売 (10レス)
健康食品[マルマン]の押付販売 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/
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1: 被害者 [] 融資実行時に関連会社マルマンの健康食品、栄養剤、ビタミン剤などを強引に押付販売しているらしいが、具体的な事例をあげていこうじゃないか。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/1
2: 被害者 [] 優越的地位を利用した独占禁止法違反(不公正な取引方法) 下記の事例は三井住友銀行が融資先に対しておこなった金融派生商品(デリバティブ)販売についてだが、優越的地位を利用した関連会社マルマンの栄養剤などの押付販売についても適用できるのではないか。 三井住友銀行(東京都千代田区)が融資先に対し、金融派生商品(デリバティブ)を購入させた のは、優越的地位を利用した独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたるとして、公正取引 委員会は同行に対し、排除勧告する方針を固めた模様だ。 大手銀行が同法違反に問われるケースは極めて珍しい。 関係者によると、同行は融資先の中小企業に対し、融資の更新時などに限度額を減らすことな どを示唆し、金利スワップ取引といったデリバティブの購入を勧め、事実上、融資を条件として購 入を強制していたケースが複数あった。 同行などでは融資先へのデリバティブの販売について、支店長ら幹部の決裁が必要なため、公 取委は融資担当者個人でなく法人としての違反行為と認定したとみられる。 金利スワップは、変動金利と固定金利を銀行との間で交換する取引。購入者にとって金利上昇な どの変動リスクを軽減できるメリットはあるが、金利が低い状態が続く場合にはメリットは少ない。 購入すれば銀行には手数料が入る。 ソース http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051127k0000m040136000c.html http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/2
3: 被害者 [] JAPAN LAW EXPRESS 法律ブログのスタンダードを目指します http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2005/08/post_2016.html 中小企業融資というと三井住友銀行ですが、同行が融資先の中小企業に融資を条件としてデリバティブなどを購入させていたのは独禁法違反の疑いがあるとして公取委が審査に入ったことが明らかになりました。 記事はこちら。 公取委はこれを不公正な取引方法に当たる可能性があると見ているようです。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/3
4: 被害者 [] JAPAN LAW EXPRESS 法律ブログのスタンダードを目指します http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2005/08/post_2016.html (参考) 独禁法2条9項 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。 一 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 二 不当な対価をもつて取引すること。 三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 四 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 五 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 六 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。 【不公正な取引方法の禁止】 第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 不公正な取引方法の具体例は公取委によって例示されています。これを一般指定というのですが、このうちの優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/4
5: 被害者 [] JAPAN LAW EXPRESS 法律ブログのスタンダードを目指します http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2005/08/post_2016.html (参考) 一般指定 (優越的地位の濫用) 14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。 四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。 五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。 融資の市場で優越的な地位にあるのを利用して金融商品販売市場の競争が制限されるというわけです。 一般的な融資を中小企業の計算書類をよく見せるために私募債等に変更することにしてその業務を自らもしくは関連会社で引き受けるというのはよく行われていることで、サービスの提供でしょうからこれは独禁法違反ではないでしょう。 デリバティブを購入するということがどれほど本来の融資と関連しているのかが判断する際のメルクマールになるのではないでしょうか。 国際的業務を展開している中小企業であるならともかく、購入させられたというなら独禁法違反になってしまうでしょうね。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/5
6: 被害者 [] 融資に際して、関連会社商品の強引な押付販売を経験された方は情報をお願いします。 独占禁止法(不当取引として)の行政指導、行政処分の対象となる可能性があります。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/6
7: 転載 [] 【旧商工ファンド】SFCG【激ブラック】 http://money5.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1173141403/39 39 :就職戦線異状名無しさん :2007/03/09(金) 08:02:48 現在、融資をする条件として、子会社マルマンの健康食品を 強制的に顧客に購入させています。 これは貸金業法違反、公正取引法違反にあたります 顧客保証人に十分な説明をせず、公正証書を作成するのも 過去罪に問われています この会社に入社すると、上司から以上の犯罪を前提にノルマを 達成しろとさんざん詰められます 当然罪に問われた場合は、個人のせいにして会社は守ってくれません そしてこの会社の職歴はマイナスに評価されますから、転職にも 非常にハンディを負います >>29のような正論・理想論は一切通用しません 書類をねつ造してノルマを達成したように見せかけ、しかも人に罪をかぶせられる 人間が評価されます 人生に希望のある人は、絶対に近寄ってはならない会社です http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/7
8: 被害者 [] アセットファイナンスになっても、マルマンの健康食品のノルマは かわってないようだな。あいも変わらず押し付け販売ばかり。 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/8
9: 真実 [] 大阪 西浦高校卒業 渡邉望 女('81年3月誕生)創価学会員 ・嘘つきまくり 裏切りしまくり ・トラブルでバイト先クビ複数回 ・現実と妄想の区別できない ・善悪の区別もできない ・恩を仇で返す 責任放棄ばっかり http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/9
10: 被害者 [] ちょーきもちいいいいいいい!!! yavaiよ!yavaiよ!! きもちよすぎて まむこのなかに おしっこしちゃったおww http://chon.ikisugi.com/ulcl5xy/ http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3717/1170751906/10
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