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「攻略情報研究所」と「京王企画」

17fugu:2008/01/09(水) 21:47:30 ID:U0Piqm0w
大抵、訴状には
「一、○○の費用○○円および延滞損害金(等)○○円を支払え。
 一、裁判費用は被告が負担せよ。」
等の文言とそれについてのいきさつ等が書かれています。
裁判所からの訴状は特別送達で来ますので、まずは弁護士に相談します。
第一回の公判日まで間に合わないようでしたら、本人が法定に出向きます。
その前に訴状に対する答弁書を裁判所まで送達するか、もしくはその答弁書を公判日に法定に提出します。
「一、原告の請求を棄却する。
 一、裁判費用は原告が支払え。
 原告は………で費用の請求をしているが、費用請求にいたる過程で………ということなどは全く事実に反する。
 よって、原告の請求が明らかに不当なものであるのは明白であるため、請求を棄却する。」
といった感じのものです。
本人が公判に出向けば、裁判長から本人訴訟か法定代理人を立てるか聞かれると思います。
そこで今後どっちでやるかが決ります。
大抵、一回目の公判で裁判長が和解勧告をすることはないと思った方がよい(和解勧告は裁判長の職権)です。
SS18さんのおっしゃる通り、絶対に戦うという姿勢を貫くことが大切です。
和解勧告すら応じないという態度が大事です。
あとは公判では殆どしゃべらず、全ては準備書面で回答するというやりかたがベストです。
法定で話したことは全て書記官が録音してますので、原告の弁護士と渡り合う度にボロが出て突っ込まれます。
裁判官や原告の代理人に「あれはどういうことなのか?」とか聞かれても、「その件に関しましては準備書面で提出します」とかでかわします。
その代わり、書面ではきっちり説明しなければなりませんが…。


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