現地報告 (17レス)
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9: もっこす 2006/02/27(月)01:14 AAS
 6 公園使用の妨害

 小郡市と解同などの妨害は、真相をもとめる教宣活動の「自粛」だけにとどまら
ず、私たちが計画した真相糾明県民集会にもおよんだ。小郡市はいったん使用を許
可した小郡市東町公園の使用を「問答無用」とばかりに、取り消しにでたのである。

 会場の東町公園は、小郡市役所の東側に隣接した南北朝時代の大原古戦場跡地で、
記念石碑などが設置された史跡公園的な都市公園である。七、八百人も入ればあふれ
る規模の広さの芝生の小さな公園だ。

 この公園の利用を地元の魚住清文市議(共産党)が11月5日、「人権と民主主義
を守る会の集会」会場にと小郡市に使用許可を申請、市は同8日付けで「樹木を大切
にし、美化に努めること」と条件をつけて使用を許可した。

 ところが12日になって突然、公園使用の許可取り消しを文書で魚住市議に通知し
てきた。通知には、取り消し理由はない。市側の取り消し通知書は「許可しておりま
すが、取り消させて頂きますのでよろしくお願い致します」とだけしかない。理由も
なく許可を取り消すとは人をばかにした話だ。小郡市都市公園条例によれば、第五条
に「利用の禁止及び制限」がある。それによれば「市長は公園の損壊等により利用が
危険な場合か、または公園の工事のためなどの場合に、利用者の危険を防止するため
利用の禁止か制限をすることができる」。今回の場合、公園内が壊れてもいないし、
工事中でもない。

 私たちは県民集会の主催者実行団体の一員でもある自由法曹団福岡支部の福岡第一
法律事務所と対策を協議、17日になって「人権と民主主義を守る小郡市民の会」の
魚住清文代表名で福岡地方裁判所に行政処分執行停止(仮処分)を申請して争うこと
にした。ところが小郡市は裁判所に使用許可取り消しの理由を示すのを渋った。渋っ
たというよりは、使用取り消しの合理的な理由がないのである。それでも私たちの催
促にしぶしぶ出してきた理由はふるっていた。

 ひとつは、集会に使用させれば史跡公園の石碑などの毀損が予測されるというもの
だった。公園内の石碑は2、3メートル規模のものがふたつある。ブルドーザーかな
んかで壊さないと壊れない代物だ。それも木立に囲まれた小高い丘の上にあって、集
会会場に使われる芝生の場所から離れている。二つ目の理由は「ビラなどで(真相糾
明集会の)開催を知った部落解放同盟等の団体が刺激され、(主催する側の)全解連
との間で不測の事態が発生し、公園周辺住民を巻き込んでの混乱を招くおそれがあり
、また、一般市民の公園としての利用が疎外される」というものだった。こんな稚拙
な屁理屈では裁判所はだませない。

 19日、福岡地裁第二民事部の牧弘二裁判長は、この屁理屈を全面否定、私たちの
主張を百パーセント認める判決をくだした。判決文は、こうだ。

 ・申立人の本件市民の会の集会は、基本的には憲法で保障された集会の自由ないし
は表現の自由に属するものでありから、それが政治的主張を含むものであっても、公
園使用の目的に反しない限り、右集会等による活動は保障されなければならないもの
である。・・・申立人らの公園使用によってにわかに反対の立場の団体等との対立抗
争が激化し、集会の当日などに収拾し難い事態が生じるとは認めることができない・
という内容である。

 小郡市の完敗である。小郡市は、この裁判費用37万円を市長のポケットマネーで
はなく、市民の税金から負担する。泥棒に追い銭、まったくムダな行政浪費だ。さら
に問題なのは、小郡市はこの裁判の敗訴から、なにひとつ学ぼうとしなかった。もち
ろん反省もしていない。
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