日本国憲法第36条の改正を論ず (3レス)
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1: 2020/05/24(日)01:14 ID:gsk2L5PI0(1/3) AAS
一、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

二、前項の規定はくそ餓鬼に適用しない。
2: 2020/05/24(日)01:25 ID:gsk2L5PI0(2/3) AAS
くそ餓鬼の釜茹でとか見たくないから
火山のマグマのなかに落として終わりでよいよ
3: 2020/05/24(日)14:24 ID:gsk2L5PI0(3/3) AAS
修正

一、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

二、前項の規定に関わらず、くそ餓鬼には拷問及び残虐な刑罰を科す。
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