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冊子小包について

6だれかさん:2004/01/17(土) 17:54 ID:r.Zj/Zr.
>>5
お役所仕事だと、局によって扱いが違うのはよくありますよ。
公の文書に書かれていない細則が統一されていないんです。
つまり、「基本料金が適用される冊子小包郵便物は冊子とした印刷物が対象です。」とあり、さらに「特別料金が適用される冊子小包郵便物は、冊子とした印刷物のほか、冊子としない印刷物(リーフレット等)も対象になります。」とある場合、冊子とリーフレットの定義は各々の判断に任せられているのではないでしょうか。
私自身は郵便局員ではないので推測ですが…。


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