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エロパロ板の明るい未来のために

16名無しさん@妄想の虜:2004/03/13(土) 08:07
ここの皆さんは形式的法律論に固執する嫌いがあるかもしれません。
ご存じの通り、著作権は親告罪ですので告訴がなければ処罰し得ませんし、
また著作権者が黙認している状況なら違法ですらないでしょう。

著作権者の意思を最大限尊重するためこうした規定となっています。これは
保護法益が生命のように重大な場合や、わいせつ罪のように社会的法益が
問題となる場合とは異なります。

アニメなどの権利者が、同人活動やネット上での二次利用があるのを知りながら
それについて明示的な判断を提示していない場合が多いのは、これを一般的に
許してしまうと後のビジネスの足かせになる恐れがあるけれども、逆に一律に
禁止してしまうと、ファンの総スカンを受けてしまうためでしょう。
それなら曖昧なままにしておいて、特に悪質なケースだけ対処するようにしようと
判断しているのです。具体的に許可出来る二次利用の範囲を画定するのは
難しいですから。

よって二次利用する側から基準を明らかにしようとするのは、自分の首を
絞めることになりかねない危険な行為かと思われます。


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