エロパロ板の明るい未来のために (19レス)
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1: (D4A4JAAQ) 2003/10/09(木)21:17 AAS
語り合いましょう。

まずはスレッドガイド制作の過程でも話が出てきた著作権についてとか。

法律に詳しい方急募。
2: (D4A4JAAQ) 2003/10/09(木)21:21 AAS
ごくまれに雑談スレで話題になったりするものの、
あまり著作権に関して意識を持たない人も多いのかなーと感じます。

エロパロ板と実に関わりの深い法律ですし、知っといて損はないと思うんですが。

まず私なりにまとめてみました。
専門家じゃありませんので、わかりにくかったり正しくなかったりはするかもです。
3: (D4A4JAAQ) 2003/10/09(木)21:22 AAS
日本国憲法第29条にて、
 1. 財産権はこれを侵してはならない。
 2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

と、財産権が規定されています。

民法では、第85条にて、
 本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ

と定義され、有体物についての物権(財産権)は、民法で保護されます。
(物権の対象(有体物)は、不動産、動産、債権であると第86条で規定)

かたちの無いもの、無体物である知的財産については、
省3
4: (D4A4JAAQ) 2003/10/09(木)21:23 AAS
著作権として一括りにされますが、著作者の持つ権利は、

● 著作者人格権
● 著作権
● 著作隣接権

の三つに大別されます。
著作者人格権はさらに、

・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権

の三つに分けられ、真ん中の著作権も、
省13
5
(1): (D4A4JAAQ) 2003/10/09(木)21:25 AAS
さて、二次創作をする私たちにもっとも関係してくるのは、
著作者人格権中の『同一性保持権』と、著作権中の『翻案権』だと思います。

前者の同一性保持権は、字面からも想像できると思いますが、
著作者が、その意に反して著作物の変更、切除等の改変を受けない権利であり、
翻案権とは、著作物の変更、切除等の改変を著作者が行える権利です。

つまり、二次創作の権利も、本来その著作者のみが有する権利であり、
それを第三者が許可なく行うことは、著作者人格権の侵害であり、
著作権の侵害であると言えます。

このほか、ホームページや掲示板といったWeb上で公開する際には、
公衆送信権、展示権、二次的著作物利用権といったあたりも侵害している可能性があります。
省7
6
(2): (D4A4JAAQ) 2003/10/09(木)21:28 AAS
となると、掲示板に二次創作物(二次的著作物)を掲載することで、
著作者に告訴されるかどうかが重要になってくるわけですが。

これは著作権者次第ということもあり、
あるとも無いとも言い切れないのが正直なところです。
同人誌の販売活動まで含めた、二次創作活動を許容している著作者もいれば、
あらゆる著作権侵害を認めない著作者もいます。

おおむね、個人より団体、非営利より営利活動が告訴の対象となる傾向がありますが、
それは非営利の個人が罪に問われないことのなんの保証にもなりません。

また、『無知は罪』などとも言われますが、
「知らなかった」という言葉は、罪を免れるためのなんのいいわけにもなりません。
省9
7: (D4A4JAAQ) 2003/10/09(木)21:32 AAS
ひょっとするとしょっぱなから暗くなるようなこと書いちゃったかもしれませんが、
法律に詳しい方、明るい未来のためのフォロー入れてくださると。。
8
(1): 名無しさん@妄想の虜 2003/10/09(木)23:57 AAS
法律には全く詳しくありませんが、法的解釈はともかく、二次創作について実際にトラブルになるのは、>6にもある通、二次創作物で利益を得る場合ですよね。

しかし、ネット上の誰でも入れるサイトで二次創作をアップしている件数というのは膨大な物になるはずで、純粋なファン活動との区別は難しいし、またそれをいちいち告発するのは余程悪質な物で無い限り、手間も費用も掛かりすぎて、実際問題として不可能でしょう。
悪質というのには大規模というニュアンスも含みます。

パロディーというジャンルが日本でどれほどに認知されているかは、何十年前になるかわからないけれどマッドアマノのコラージュ裁判から大して進んでいないと思います。
それにエロパロ板と、プロフェッショナルとして作品を発表する立場のマッドアマノを単純に比較することも出来ない話なんですが。
とりとめもない話ですみません。
9
(1): 名無しさん@妄想の虜 2003/10/10(金)00:25 AAS
>>5
私も詳しくはありませんが、エロパロ板だと「同一性保持権」ではないと
思います。あれは「ありのままにする」権利で、例えば「田中芳樹の銀河英雄伝説」は
あのとおりにすべき、ということです。それを「銀河エロ英雄伝説」としたら「翻案」です。
また、公衆送信権、展示権も、「原著作物」に関してですので、エロパロ板は
関係なし。、二次的著作物利用権も直接は関係なし。
ということで、唯一にして最大の問題は「翻訳権、翻案権等」でしょう。
10
(2): 名無しさん@妄想の虜 2003/10/10(金)00:31 AAS
>>6
エロパロとは次元が多少異なりますが、有名なのはSMAP、サンライズですね。
SMAPは、インターネット上にはほとんど写真がありません。これは非営利の個人の
ページにおいても警告がくるそうです。
サンライズに関しても、某HPに投稿しようとしたら、「サンライズはご勘弁」と
断られたことがあります(なんでも、その友人の所に乗せていたエロパロに
警告が来たとか)。
他にもうるさそうなのがコナミとエニックス・スクエア。

逆に「二次著作活動を許容している著作権者」の方が少なくないかな?
今のエロパロ板で、そういうのってどこかありますかね?
11: (D4A4JAAQ) 2003/10/10(金)01:23 AAS
>>8さん
そうなんですよね。
たとえば、ときメモのアダルトビデオのときは、
ヒロインの清純なイメージを汚されたとして訴えましたが、
著作権者であるところのコナミの許可無く、
対価を得る商行為を行ったことによって訴えられたとも言えますし。

ホームページ上での無償公開に関しては、
>>10さんも書いておられるような企業体力のあるところが
著作権や肖像権にうるさくいってくるぐらいとも言えるかもしれません。

違法は違法であっても、捕まらなければ犯罪者たり得ない、
省3
12: (D4A4JAAQ) 2003/10/10(金)01:34 AAS
>>9さん
たしかに判例の多くは、翻案権について争ってるようですね。
訴えられ、刑事罰および民事訴訟の対象となる可能性があるとすれば、
翻案権の侵害によってということでしょうか。

なるほど、ご指摘どうもです。
13: (D4A4JAAQ) 2003/10/10(金)01:36 AAS
>>10さん
>逆に「二次著作活動を許容している著作権者」の方が少なくないかな?
>今のエロパロ板で、そういうのってどこかありますかね?

確かに、ごく少数だと思います。
とくに明示してるところはほとんどない気が私もします。
又聞きなもので詳しくわかりませんが、
機会があったら調べてみようかと思います。
14: 名無しさん@妄想の虜 2003/10/10(金)21:45 AAS
【情報その1】
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
過去に創作された著名な小説の主人公のキャラクターを用いて全く新しい作品を創作したとしても、オリジナルの作品の著作権が及ぶとは考えにくいこと になります。ただし、オリジナル作品のストーリーなどを使用するなど翻案に当たる場合は別で、この場合には著作権(翻案権)が及びます。

3.肖像権、商標権などとの関係
「ディズニー」や「ミッキー・マウス」という名称を利用する場合などは、著作権の問題 にはならなくても、不正競争防止法の問題となる可能性があります。

【情報その2】
漫画家集団CLAMPのHPによりますと、
『CLAMPは、CLAMP作品に関するネットワーク上でのファンサイト、同人誌、私設ファンクラブ(サークル)、コス プレなどの創作活動を、一切禁止しておりません。』
外部リンク[html]:www.clamp-net.com
ということになり、これによるとCLAMPの作品である『カードキャプターさくら』『魔法騎士レイアース』はエロパロOKということになります。
省5
15: (D4A4JAAQ) 2003/10/11(土)01:05 AAS
上のリンクはエロパロ板の明るい未来への希望の光になる話ですね。

翻案権の及ぶ可能性のあるオリジナル作品のストーリー部分には、
舞台設定や世界観、特定の名称など、雰囲気作りに書かせないものは含まれないんですかね?
都合良く解釈すれば、主人公のキャラクターを用いて大丈夫なら、
世界観についても大丈夫そうな感じはしますが。

いずれにしろ、エロパロ板的にはかなりオリジナルの著作権から
解放されるような気はします。

下の部分に関しては、著作権がどちらにあるかの問題になりますね。
著作者と著作権者はかならずしも同一ではありませんので、
著作権者が講談社なら、講談社に従う必要があると思います。
省1
16: 名無しさん@妄想の虜 2004/03/13(土)08:07 AAS
ここの皆さんは形式的法律論に固執する嫌いがあるかもしれません。
ご存じの通り、著作権は親告罪ですので告訴がなければ処罰し得ませんし、
また著作権者が黙認している状況なら違法ですらないでしょう。

著作権者の意思を最大限尊重するためこうした規定となっています。これは
保護法益が生命のように重大な場合や、わいせつ罪のように社会的法益が
問題となる場合とは異なります。

アニメなどの権利者が、同人活動やネット上での二次利用があるのを知りながら
それについて明示的な判断を提示していない場合が多いのは、これを一般的に
許してしまうと後のビジネスの足かせになる恐れがあるけれども、逆に一律に
禁止してしまうと、ファンの総スカンを受けてしまうためでしょう。
省5
17: (D4A4JAAQ) 2004/03/17(水)08:42 AAS
おお、すごい久々に書き込みがあるー。
ご意見ありがとうございます。

皆さんというか、ほとんど私一人でレスしてたスレですし、
私個人がって感じかと思います。

で、当初から基準みたいのがあるならそれにこしたことはないとは思ってましたが、
ここで一方的に線引きしようとしてたわけじゃなく、
著作権法という法律があることと、その法律の意味を
知らないよりは知っておいた方がいいんじゃないかと思って書きました。

いまはあまり見受けられませんが、このスレ立てた頃は
二次創作者=犯罪者みたいな煽りが一部のスレでよく書かれてましたし、
省8
18: (D4A4JAAQ) 2004/07/02(金)13:12 AAS
【社会】マクロスvsマクロス?アニメのタイトル巡り、竜の子プロの賠償請求棄却
2chスレ:newsplus

ちょっと興味深い判例
19: 2010/10/20(水)03:58 AAS
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