これは詐欺として訴えることは出来ますか? (3レス)
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1: 汐 2006/04/19(水)18:43 ID:VHK7pW5U(1/2) AAS
初めまして、相談させてください。
友人に某コンサートチケットをメールで一緒に
取ってくれと言われ(そのメールは残っています)
取ったのですが、その後連絡が一切取れなくなってしまいました・
メールや電話はなるのですが一切の無視のようです。
17000円と諦められるような金額ではないので
どうにか取り返したいと思っております。
友人間トラブルというより、私は詐欺に近いと
考えているのですが、この場合はどうなるのでしょうか。
1、メールや電話は何度も連絡をしています。
省10
2: ws★ 2006/04/19(水)23:49 ID:g2FMuWqk(1) AAS
うーんそうですね、これは詐欺というよりは債務不履行?なのでしょうかね。
メールが残っていることから、意思表示はされていると判断可能でしょう。
そのコンサートはもう終わってしまったのですか?
終わっていなければmixiのメッセージで相手に連絡がとれないので、
明日12時までに連絡がとれない場合他の方に譲りますとしておくのがいいでしょう。
既にコンサートが終わって紙切れになってしまった場合、
弁護士さんなどに相談して損害賠償請求が可能かどうか聞いてみたほうがいいと思います。
法納得どっとこむなどおすすめです。
外部リンク:www.hou-nattoku.com
場合によっては内容証明などで送ることにより、金額を回収できる可能性もあるでしょう。
省16
3: 汐 2006/04/20(木)23:03 ID:VHK7pW5U(2/2) AAS
ありがとうございました。
お互い成人していますし、親御さんを巻き込むのも・・・と
ためらっていたのですが
順序を踏んで連絡したいと思います。ありがとうございました。
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