条例メモ (442レス)
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76: 2011/05/27(金)02:03 ID:71Ocas8o0(7/29) AAS
しかも、多くの刑法が一度に改正される形を取っているので、全く種類の異なる法律の改正案が同時に提示され、
法案を一つずつ精査していくのが難しい形となっている。本来、単一案件としても、多くの議論を必要とするような改正案が、
言わば「抱き合わせ」的な形で、設置され、あるいは変更されようとしている。法案改正の是非は置くとしても、
「タイミング」と「方式」の二点については、今回の場合、批判するに足るものがあると思われる。

多くの法案を変更させるだけの喫緊性のある問題が存在するとするなら、十分な議論を保証する必要があるし、
議論に必要な時間が得られるタイミングをはかる必要があるはずだ。

●「ウィルス作成・取得・保管罪」は本当に必要なのか?
今回の「改正」の目玉の一つが、コンピューターウィルスなどのサイバー犯罪に対応するためとされている「ウィルス作成罪」だ。
しかし、ウィルスを作成し配布したりした人間が既存法で対処できないというわけではない。
現に、「イカタコウィルス」を作成・配布したとされる容疑者は、器物損壊罪で検挙されている。
少なくとも、悪質なウィルス作成・配布者を検挙できる枠組みは出来上がっていると言える。
となれば、わざわざ「ウィルス作成罪」を新設して対処にあたる必要性は見いだせない。
「ウィルス」を取得、あるいは保管しただけで法的処罰対象にするという条文は、なおさら必要性が薄く、
多くの危険性が指摘されてもいる。「予防拘禁」的に、ウィルスの取得や保管という罪状を利用するなら、
その対象は極めて多岐に及ばざるを得ず、いつ感染したのかといった認識をユーザーが持てないといった実情もあり、
「誰でも逮捕される状況」が作り出されてしまう危険性が大きい。
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