[過去ログ] トレント関連開示請求相談スレ62【ワ長文NG】 (1002レス)
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55: (ワッチョイ 5392-T5rJ) 2024/12/17(火)19:54:46.64 ID:SWrxKnTq0(1) AAS
無修正動画でも来てる?
モザイク破壊版は来てるのは知ってるけど
完全無修正なやつはまだ報告ないよね?
155(2): (JP 0H9f-l5zH) 2024/12/18(水)17:57:52.64 ID:LrB9QNPiH(1) AAS
令和5(ワ)70516 著作権 民事訴訟
令和6年10月10日 東京地方裁判所
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
> 本件各動画の著作権は、映画製作者である原告に帰属する
外部リンク:video.dmm.co.jp
日本ではこれが「映画の著作物」(著作権法 2 条 3 項)に当たるらしい
> 「μtorrent」と称するクライアントソフトを使用して本件調査を行い
自らファイル(ピース)の拡散に荷担してますね
ver5.5でもup0でダウンロードは無理なのでBitThiefで調査してね(遅いけど)
282: (ワッチョイ a6f4-D++v) 2024/12/19(木)20:59:55.64 ID:w1WTzuy20(1/4) AAS
個人情報を他社に渡すの違法じゃ無いのか?
315: (ワッチョイ b730-yJoa) 2024/12/20(金)07:09:24.64 ID:DH/Otcsu0(1) AAS
なんで1年前のポストで騒いでんの?
350: (ワッチョイ 7e84-oTS6) 2024/12/20(金)13:27:26.64 ID:PSSuccRP0(1) AAS
AV=違法では無い(判例が無い)が、AVの作品によっては逮捕者も出てる事から違法の作品も有る。なので、捕獲された作品については違法の可能性が有ると主張するのは良いと思う。
金儲けの示談ビジネスに、AV全体を白黒はっきりつけるような極端な事で争うのではなく、自分が被害を受けてる件についてのみ全力で使えそうな法律で対応するのが良い。
例えば、この作品は売春になるのでは?わいせつ物では?と。示談ビジネス側もグレーのままの方が1番稼げるんだからこういう主張する人は訴訟ターゲットから外すよ。NHKも訴訟上等と意思表示したら訴訟取り下げたという実例も有る。
394: (ササクッテロラ Spb3-DtHK) 2024/12/20(金)23:00:50.64 ID:z959Tm9xp(3/3) AAS
定期便は15000番とか採番されてるって前スレで言ってた
435: (JP 0H67-RqoG) 2024/12/21(土)10:51:32.64 ID:quPRO0YsH(7/9) AAS
そもそも、損害賠償請求するには損害額を立証しないといけない。だから、AVメーカーは債務不存在確認訴訟されて損害を一切立証できず敗訴した。わいせつ違法動画だし、ふつうに詐欺恐喝だし
480: (ワッチョイ 0b9f-EFwO) 2024/12/21(土)17:15:19.64 ID:LwFT5j/j0(1) AAS
KDDIで開示されたわ
こっから定期便か〜
566(1): (ワッチョイ 21b8-f8RK) 2024/12/22(日)06:09:07.64 ID:Gqx5ecqC0(3/41) AAS
>>565
そんなに示談させたいのか?
業者丸出しじゃねえか
773(1): (オイコラミネオ MM3d-iuAh) 2024/12/23(月)21:07:50.64 ID:1BbRYnucM(1) AAS
久々に音楽関係で開示認容判決出ていたらしいね
裁判所 東京地方裁判所東京地方裁判所
裁判年月日 令和6年10月31日
原告
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
株式会社ポニーキャニオン キングレコード株式会社
被告
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
外部リンク:ipforce.jp
788: (ワッチョイ 3b5e-dxp0) 2024/12/24(火)04:04:17.64 ID:jv1mWSUU0(1) AAS
さすがに意見書が届くタイミングなんて意識してないでしょ。
プロバイダでたまってる期間があるわけだし
狙った日に届けるのは無理じゃないかね。
830: 警備員[Lv.1][新芽] (オイコラミネオ MM5f-m6Af) [!donguri] 2024/12/25(水)04:04:13.64 ID:u/u4DQu/M(1) AAS
>>822
トレの刑事告訴は親告告訴だから開示後6ヶ月以内が有効。仮に告訴されたとしても検察が公訴するかどうかは未定だね。
刑事訴訟法 第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
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