[過去ログ] 法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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(1): 2024/12/21(土)11:23 ID:tkz1+NLO(1/3) AAS
民法第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

↑これって被害者は強制的に代価を購入者に払わないと盗品は返ってこないということでしょうか?
そうすると警察はそれを被害者に伝えて、被害者が代価を支払ったことを確認してからじゃないと返却しないのでしょうか?
716: 2024/12/21(土)12:10 ID:tkz1+NLO(2/3) AAS
ありがとうございます。
占有者がこの194条を知らずに警察にその盗品を押収され、「持ち主に返却します」(←無償でとは書いてない)というサインを書かされた場合はどうなりますか?
警察側は民法194条を無視して真の所有者へ返却できるのでしょうか?
718: 2024/12/21(土)12:34 ID:tkz1+NLO(3/3) AAS
条文の最後が、「被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」なので、
必ず代価を弁償しなければいけないのかと解釈していました。

あくまでも権利なのですね。
そうすると条文になんか違和感がのこりますが、勉強になりました。
ありがとうございます。
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